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お中元・お歳暮の勘定科目は?取引先への贈答は交際費など
結論
お中元・お歳暮は、多くの場合「交際費」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 取引先・仕入先など事業に関係のある相手へ、お中元・お歳暮の品物を贈るとき | 交際費 | 個別に確認食品なら軽減、酒類は標準、商品券は非課税 | 得意先や仕入先など事業に関係のある者への贈答のために支出する費用は、交際費等に当たります。損金に入れられる範囲は法人の資本金の額などで違います。 国税庁 |
| 贈る品物が酒類のとき、または食品と食品以外が一体になった詰め合わせのとき | 交際費 | 個別に確認酒類か、一体資産の要件を満たすかで決まる | 酒類は軽減税率の対象から除かれます。食品と食品以外があらかじめ一体の資産は、条件を満たすときだけ全体が軽減税率の対象となり、満たさなければ全体が標準税率になります。 国税庁 |
| カレンダー、手帳、手ぬぐいなどを取引先に贈るとき(国内の事業者への支払い) | 広告宣伝費 | 課税国税庁 No.6157 | これらを贈るために通常要する費用は交際費等に含まれず、広告宣伝費となります。食品などの贈答品にそのまま当てはまるかは、品物の内容や贈る目的で判断します。 国税庁 |
| 従業員やその親族のお祝いやご不幸などで、一定の基準に従って金品を贈るとき | 福利厚生費 | 個別に確認香典は不課税、品物の購入なら課税 | 結婚祝、出産祝、香典、病気見舞いなどがこの例に挙げられています。お中元・お歳暮の名目の贈り物がそのまま当たるとは限らず、実態で判断します。 国税庁 |
| 社会事業団体、政治団体や神社の祭礼など、事業に直接関係のない相手へ金銭を贈るとき | 寄附金 | 不課税国税庁 No.6157 | 事業に直接関係のない者への金銭の贈与は、原則として寄附金になります。名義が寄附金や見舞金でも、実態が交際費等などであれば寄附金から除かれます。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 交際費 | 普通預金 | 個別に確認食品なら軽減、酒類は標準、商品券は非課税 |
取引先へ贈る品物を買い、代金を預金から支払った場合の例です。贈る相手が事業に関係のある者で、交際費等に当たることが前提です。
関連する勘定科目
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よくある質問
お中元・お歳暮の費用は全額、経費にできますか?
取引先への贈答は交際費等に当たり、原則として全額が損金不算入とされますが、法人の区分に応じた措置があります。資本金の額などが1億円以下である等の法人は、定額控除限度額を超える部分が損金不算入となる計算が選べます。 国税庁
カレンダーや手帳を取引先に配った費用も交際費ですか?
カレンダー、手帳、手ぬぐいなどを贈るために通常要する費用は交際費等に含まれず、広告宣伝費となります。 国税庁
お歳暮に贈る食品の消費税は軽減税率ですか?
飲食料品(酒類を除く)の販売は軽減税率8パーセントの対象ですが、外食やケータリング等は対象に含まれません。酒類は対象外で、食品以外との詰め合わせは条件により全体の税率が変わります。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6102 消費税の軽減税率制度(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5260 交際費等と広告宣伝費との区分(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5261 交際費等と福利厚生費との区分(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5262 交際費等と寄附金との区分(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
お中元・お歳暮は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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