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福利厚生費とは
福利厚生費とは
従業員やその家族のために支出する費用を入れる科目です。社内行事での通常の飲食、結婚祝・香典などの慶弔金、要件を満たす従業員向けの食事の支給、従業員だけが参加するレクリエーション旅行などが当たります。取引先など社外の人への接待・贈答は交際費等になります。また、給与として課税される支出は福利厚生費ではなく給与として処理します。
区分:損益計算書の「販売費及び一般管理費」(会社計算規則第88条第1項第3号)
福利厚生費の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 創立記念日に、従業員全員へおおむね一律に社内で通常の飲食を提供した | 福利厚生費 | 現金預金 | - | 個別に確認持ち帰り・配達か、給仕や酒類を伴うかで決まる |
| 従業員の結婚祝や香典を、社内で決めた基準に従って支給した | 福利厚生費 | 現金預金 | - | 不課税取引の内容で区分が変わるため個別に確認国税庁 No.6157 |
| 弁当を購入して従業員に支給した(従業員も代金の一部を負担) | 福利厚生費 | 現金預金 | 給与課税されないのは、従業員が食事の価額の半分以上を負担し、会社の負担分が1か月当たり7,500円(消費税等を除く)以下の場合。従業員負担分を受け取るときは、その受取も別に仕訳する。 | 軽減税率国税庁 No.6102 |
| 従業員のレクリエーション旅行の費用を会社が負担した | 福利厚生費 | 未払金 | 旅行の内容を総合的に見て判断する。原則として給与課税されない目安は、旅行期間が4泊5日以内で、参加者が全体の50パーセント以上。 | 課税旅行の内容や国内外の別で決まる国税庁 No.6157 |
| 創業記念品を従業員に支給した | 福利厚生費 | 現金預金 | 記念品の処分見込価額による評価額が10,000円(消費税等を除く)以下であることなど、要件をすべて満たす場合に給与課税しなくてよい。 | 課税記念品が何の品かで決まる国税庁 No.6157 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
福利厚生費の消費税区分
福利厚生費は、支払先や中身(物品の購入、飲食、旅行、現金の慶弔金など)によって消費税の区分が変わるため、1つには決められず、取引ごとに確認が必要です。
税務上の注意
- 専ら従業員の慰安のための運動会・旅行などの通常の費用は交際費等から除かれ、福利厚生費などになります。取引先など社外の人が対象の支出は交際費等として扱い、別表十五で損金算入額を計算します。 (根拠:交際費等と福利厚生費との区分(国税庁 No.5261・令和8年4月1日現在法令等))
- 従業員へ食事を支給する場合、半分以上を従業員が負担し、会社負担分が月7,500円(消費税等を除く)以下であれば給与課税されません。満たさないときは、食事の価額から従業員の負担額を引いた残額が給与になります。 (根拠:食事を支給したとき(国税庁 No.2594・令和8年4月1日現在法令等))
- レクリエーション旅行は、期間が4泊5日以内で参加者が全体の50パーセント以上などの条件を満たすと、原則として給与課税されません。ただし、役員だけの旅行や取引先の接待のための旅行は、この旅行に当たりません。 (根拠:従業員レクリエーション旅行や研修旅行(国税庁 No.2603・令和8年4月1日現在法令等))
- 創業記念品は、評価額が10,000円(消費税等を除く)以下などの要件をすべて満たすと給与課税しなくてよいとされています。記念品に代えて現金や商品券を渡すと、その全額が給与になります。 (根拠:創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき(国税庁 No.2591・令和8年4月1日現在法令等))
- 社宅や寮を貸す場合、使用人から賃貸料相当額の50パーセント以上の家賃を受け取っていれば給与課税されません。無償で貸す場合や、現金で支給する住宅手当は給与として課税されます。 (根拠:使用人に社宅や寮などを貸したとき(国税庁 No.2597・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| 創立記念日などの社内の飲食 | 従業員等におおむね一律に、社内で、通常の飲食を提供しているか | 条件を満たせば福利厚生費 |
| 従業員だけの運動会・旅行 | 専ら従業員の慰安のためで、費用が通常の範囲か | 福利厚生費など |
| 取引先も参加する旅行・飲食 | 取引先への接待、供応、慰安などに当たるか | 交際費等 |
| 結婚祝・出産祝・香典・病気見舞い | 従業員等やその親族に対し、一定の基準に従って支給しているか | 基準に従う場合は福利厚生費 |
| 従業員への食事の支給 | 従業員が価額の半分以上を負担し、会社負担分が月7,500円(税抜)以下か | 満たせば福利厚生費。満たさない差額は給与 |
| 創業記念品 | 評価額が10,000円(税抜)以下など要件をすべて満たすか。現金・商品券は不可 | 要件を満たせば福利厚生費。現金・商品券は給与 |
| 社員旅行の費用 | 期間が4泊5日以内、参加者が50パーセント以上など、内容を総合して判断 | 条件を満たせば福利厚生費。満たさない場合は給与など |
| 仕事に直接必要な研修・資格取得の費用 | 職務に直接必要な技術・知識の習得などのための適正な費用か | 給与課税されない場合は、研修費などで処理 |
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関連する様式
根拠
- 国税庁 No.5261 交際費等と福利厚生費との区分(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.2594 食事を支給したとき(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 会社計算規則 第88条(損益計算書等の区分)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6102 消費税の軽減税率制度(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
福利厚生費は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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