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駐車場代の勘定科目は?月極と時間貸し、使い方別の整理
結論
駐車場代は、多くの場合「地代家賃」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 社用車や事業用の車を置くため、月極で駐車場を借りたとき | 地代家賃 | 課税国税庁 No.6213 | 車両の管理、地面の整備、フェンスや区画の設置などがある駐車場は、消費税が課されます。契約書で貸付けの内容を確認してください。 国税庁 |
| 取引先を訪問した際、コインパーキングなどで時間貸しの駐車場を使ったとき | 旅費交通費 | 課税国税庁 No.6213 | 貸付期間が1か月に満たない土地の貸付けには、消費税が課されます。科目は、社内で出張や外出の費用として使っている科目に合わせます。 国税庁 |
| 従業員の通勤用に、会社が駐車場を借りて使わせるとき※ | 福利厚生費または給与手当 | 個別に確認会社が借りる賃借料か、従業員への手当や負担分かで決まる | 従業員から費用を受け取るか、会社がどこまで負担するかなどで扱いが変わります。社内の取り決めを確認して、科目を決めてください。 |
| 整備や管理のない土地だけを、1か月以上の契約で借りて車を置くとき | 地代家賃 | 非課税国税庁 No.6201 | 土地の貸付けは非課税ですが、管理や整備、フェンスなどがあれば課税になります。実際の状況と契約の内容で判断してください。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 地代家賃 | 普通預金 | 課税国税庁 No.6213 |
事業で使う車のために、整備された月極駐車場を借り、銀行振込で支払った場合の例です。
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よくある質問
コインパーキングの駐車場代に消費税はかかりますか?
貸付期間が1か月に満たない土地の貸付けには、消費税が課されます。時間貸しの駐車場代は、課税の取引として扱うのが一般的です。 国税庁
土地の貸付けは非課税なのに、月極駐車場代はなぜ課税になるのですか?
駐車場として車両の管理や地面の整備、フェンスや区画の設置などをして使わせる場合は、施設の利用に伴う貸付けとして課税されるためです。 国税庁
月極駐車場代を1年分まとめて前払いしたら、支払時に全額を経費にできますか?
法人が、支払日から1年以内に提供を受ける役務の分を支払い、継続して支払時に損金にしているときは、支払時に損金に算入できる場合があります。要件に当てはまるかは個別に確認してください。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.6213 駐車場の使用料など(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6201 非課税となる取引(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
駐車場代は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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