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地代家賃とは
地代家賃とは
事務所・店舗・倉庫・駐車場・土地など、事業のために借りている不動産の賃借料(月々の家賃や地代)を入れる科目です。返還される敷金や保証金は、費用ではなく資産として別の科目で扱います。建物を借りるための権利金のうち、効果が1年以上に及ぶものも、繰延資産として別に扱う場合があります。
区分:損益計算書の「販売費及び一般管理費」(会社計算規則第88条第1項第3号)
地代家賃の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 事務所の月額家賃を銀行から振り込んだ | 地代家賃 | 普通預金 | - | 課税国税庁 No.6157 |
| 事業用の土地を借りて、地代を支払った(貸付期間1か月以上で、駐車場など施設の利用に伴うものでない場合) | 地代家賃 | 普通預金 | - | 非課税国税庁 No.6201 |
| 事務所を借りる際に、契約終了時に返還される敷金を支払った | 差入保証金(敷金) | 普通預金 | 返還されない部分は、権利の設定の対価として課税の対象になります。 | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
| 建物を借りる際に、返還されない権利金を支払った(効果が1年以上に及ぶ場合) | 長期前払費用(繰延資産) | 普通預金 | 償却期間は、建物の新築に際するものなどを除き5年。契約の賃借期間が5年未満で、更新時に再び権利金等の支払いが必要なことが明らかなときは、その賃借期間になります。 | 課税借りる建物が居住用か事業用かを契約で確認国税庁 No.6157 |
| 事務所家賃を1年分まとめて前払いし、短期前払費用として支払時に費用にした | 地代家賃 | 普通預金 | 支払日から1年以内に提供を受ける分で、継続して支払時に損金に入れている場合です。 | 課税国税庁 No.6157 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
地代家賃の消費税区分
借りる物件(建物・土地・駐車場・住宅)や契約の内容で区分が変わるため、一つには決められません。
| 場面 | 区分 | 根拠 |
|---|---|---|
| 土地の賃借料(貸付期間が1か月以上で、施設の利用に伴う土地の使用でないもの) | 非課税 | 国税庁 |
| 土地の貸付けでも、貸付期間が1か月に満たないもの | 課税 | 国税庁 |
| 駐車場など、施設の利用に伴って土地が使用されるもの | 課税 | 国税庁 |
| 契約で住宅用とされている社宅・寮などの賃借料(貸付期間1か月未満などを除く) | 非課税 | 国税庁 |
| 契約終了時に返還される敷金・保証金 | 不課税 | 国税庁 |
| 事業用の建物の契約に伴う、返還されない権利金・敷金・更新料 | 課税 | 国税庁 |
税務上の注意
- 前払いの家賃は、原則として支払時に資産に計上し、サービスを受けた期間に応じて費用にします。支払日から1年以内に提供を受ける分で、継続して支払時に損金に入れているときは、支払時の損金算入が認められます。ただし、収益の計上と対応させる必要がある費用は対象外です。 (根拠:短期前払費用として損金算入ができる場合(国税庁 No.5380・令和8年4月1日現在法令等))
- 建物を借りるための権利金や立退料などで、効果が支出の日以後1年以上に及ぶものは繰延資産になります。支払った年度に全額を地代家賃にするのではなく、償却期間に分けて損金にします。 (根拠:建物を賃借するための権利金等(国税庁 No.5460・令和8年4月1日現在法令等))
- 権利金等の償却期間は、建物の新築に際するものや借家権として転売できるものを除き5年です。償却費を損金に入れるときは、確定申告書に別表16(6)を添付します。 (根拠:建物を賃借するための権利金等(国税庁 No.5460・令和8年4月1日現在法令等))
- 建物を借りるときに不動産業者へ支払った仲介手数料は、繰延資産とはせず、支払った事業年度の損金に入れることができます。 (根拠:建物を賃借するための権利金等(国税庁 No.5460・令和8年4月1日現在法令等))
- 借りた建物に自社で造作をした費用は、家賃とは別に、造作として耐用年数に応じて償却します。同じ建物の造作は、まとめて一つの資産として耐用年数を見積もります。 (根拠:他人の建物に対する造作の耐用年数(国税庁 No.5406・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| 事務所の月額家賃 | 建物の貸付けで、課税です。家賃を土地部分と建物部分に分けていても、総額が建物の対価として扱われます。 | 地代家賃 |
| 事業用の土地の賃借料 | 貸付期間が1か月以上で、駐車場など施設の利用に伴う土地の使用でなければ非課税です。 | 地代家賃 |
| 駐車場の使用料 | 車両の管理や、フェンス・区画などの整備をした駐車場、または貸付期間1か月未満の場合は課税です。 | 地代家賃 |
| 社宅・寮の賃借料 | 契約で住宅用とされていれば非課税です(貸付期間1か月未満などを除く)。用途が違えば課税になることがあります。 | 地代家賃 |
| 返還されない権利金 | 効果が支出の日以後1年以上に及ぶものは繰延資産になり、償却期間に分けて損金にします。 | 長期前払費用(繰延資産) |
| 賃借時の仲介手数料 | 不動産業者などへ支払ったものは、支払った事業年度の損金に入れることができます。 | 支払手数料など |
| 家賃の前払い | 支払日から1年以内に提供を受ける分で、継続して支払時に損金に入れている場合は、支払時の損金算入が認められます。 | 地代家賃(短期前払費用) |
地代家賃が関わる取引
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関連する様式
根拠
- 国税庁 No.6225 地代、家賃や権利金、敷金など(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6213 駐車場の使用料など(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5460 建物を賃借するための権利金等(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5406 他人の建物に対する造作の耐用年数(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 会社計算規則 第88条(損益計算書等の区分)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6201 非課税となる取引(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6209 非課税と不課税の違い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
地代家賃は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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