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自宅兼事務所の家賃・光熱費の勘定科目は?按分と消費税・役員の経済的利益

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

結論

自宅兼事務所の家賃・光熱費は、多くの場合「地代家賃など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
住宅として借りた自宅の一部を事務所に使い、契約は住宅用のままのとき(家賃)※地代家賃非課税国税庁 No.6201契約で住宅用であることが明らかな家賃は、消費税が非課税です。事務所に使う部分は、面積など実態に合う方法で分けて計上します。 国税庁
契約を住宅以外の用途に変更したとき、または事務所として建物を借りているとき(家賃)※地代家賃課税国税庁 No.6157住宅として貸し付けられた建物の用途を契約で変えた後は、消費税の課税対象です。事務所などの建物の家賃も課税の対象です。 国税庁
住宅部分と事務所部分がある建物で、家賃を両方に分けるとき※地代家賃個別に確認住宅部分と事務所部分の契約上の区分で決まる消費税では住宅部分だけが非課税とされ、家賃は住宅部分と事務所部分に合理的に区分します。法人税や所得税の経費にする割合も、面積など実態に合う方法で決めます。 国税庁
自宅の電気・ガス・水道代のうち、事務所で使った分を計上するとき(光熱費)※水道光熱費課税国税庁 No.6157事務所で使った分だけを、使用面積や使用時間など実態に合う方法で分けて入れます。家庭で使った分は事業の経費には入れません。
会社名義で借りた住宅の個人の使用分を、会社が負担しているとき(役員が住んでいる場合など)※役員報酬個別に確認家主へ払う家賃は住宅の貸付けで非課税。役員から徴収する賃料相当額も非課税役員の個人的費用を会社が負担すると、経済的利益として給与にあたる場合があります。毎月おおむね一定なら定期同額給与に該当し、そうでないものは損金に算入されません。 国税庁

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
地代家賃普通預金非課税国税庁 No.6201

自宅を住宅用の契約で借りており、事務所に使う部分を分けた金額を家賃として払った場合の例です。個人の使用分は含めません。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

住宅として借りた自宅を事務所にも使うと、家賃に消費税はかかりますか?

契約で住宅用であることが明らかな間は、家賃は非課税です。住宅以外の用途に契約を変更した後は、課税の対象になります。 国税庁

事務所として借りている建物の家賃は消費税の課税ですか?

事務所などの建物を貸し付ける場合の家賃は、課税の対象です。家賃を土地部分と建物部分に分けていても、総額が建物の貸付けの対価になります。 国税庁

自宅の家賃の個人使用分を会社が払うと、どう扱われますか?

役員の個人的費用を会社が負担した場合は、実質的に給与を支給したのと同様の経済的利益にあたります。損金になるかは、毎月おおむね一定かどうかなどで変わります。 国税庁

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

自宅兼事務所の家賃・光熱費は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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