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役員報酬とは
役員報酬とは
法人が取締役や監査役などの役員に支払う給与を入れる科目です。国税庁の資料では、役員には取締役・監査役などのほか、使用人でなくても実質的に経営に従事していると認められる相談役や顧問なども含まれます。給与には金銭のほか、債務の免除や個人的費用の負担といった経済的な利益も含まれます。
区分:損益計算書の「販売費及び一般管理費」(会社計算規則第88条第1項第3号)
役員報酬の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 毎月、役員に同じ額の報酬を支払う(源泉所得税や社会保険料を差し引く)※ | 役員報酬 | 普通預金・預り金 | 支給時期が1か月以下の一定の期間ごとで、各支給時期の支給額が同額であること(定期同額給与) | 不課税国税庁 No.6157 |
| 事前に定めて届け出た時期と額で役員に賞与を支払う | 役員報酬 | 普通預金 | 事前確定届出給与に関する定めで確定した額。届出が必要な場合は届出書の内容どおりに支給する | 不課税国税庁 No.6157 |
| 使用人兼務役員に、使用人としての職務に対する給与を支払う | 給料手当 | 普通預金 | 不相当に高額な部分は損金に入らない | 不課税国税庁 No.6157 |
| 会社が役員の個人的費用を負担し、給与として扱う | 役員報酬 | 普通預金 | 役員の個人的費用の負担額。毎月おおむね一定でなければ定期同額給与にならない | 個別に確認給与として扱う部分は課税仕入れにならない。支払先への支払いが別にあればその区分 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
役員報酬の消費税区分
既定の区分:不課税 役員報酬は本人に支払う給与で、事業として行う取引ではないため、消費税の課税の対象になりません。
税務上の注意
- 役員に支給する給与は、定期同額給与・事前確定届出給与・一定の業績連動給与のいずれにも当たらない部分が損金に入りません。 (根拠:役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)(国税庁 No.5211・令和8年4月1日現在法令等))
- 定期同額給与などに当たる場合でも、不相当に高額な部分は損金に入りません。 (根拠:役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)(国税庁 No.5211・令和8年4月1日現在法令等))
- 事前確定届出給与で届出が必要な場合、株主総会等の決議で定めたときの届出期限は、決議をした日(職務の執行開始日が後ならその日)から1か月を経過する日などのうち、いずれか早い日です。 (根拠:役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)(国税庁 No.5211・令和8年4月1日現在法令等))
- 役員に継続して供与する経済的利益は、金額が毎月おおむね一定であれば定期同額給与として損金に入ります。それ以外のものは損金に入りません。 (根拠:役員等に対する経済的利益(国税庁 No.5202・令和8年4月1日現在法令等))
- 代表取締役など、使用人兼務役員になれない役員がいます。該当すると、使用人としての職務に対する給与として扱えません。 (根拠:役員のうち使用人兼務役員になれない人(国税庁 No.5205・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| 毎月決まった日に支払う役員への報酬 | 支給時期が1か月以下の一定の期間ごとで、支給額が同額か | 役員報酬 |
| 役員への賞与 | 事前確定届出給与に関する定めがあり、届出が必要な場合は届出をしているか | 役員報酬など |
| 使用人兼務役員への給与 | 使用人としての職務に対するものか。代表取締役などは使用人兼務役員になれない | 給料手当など(役員としての分は役員報酬) |
| 役員の個人的費用を会社が支払った | 役員の個人的費用の負担額は経済的利益に当たる | 役員報酬など |
| 役員が負担すべき社交団体の入会金等を会社が支払った | 役員等が負担すべきものの額は経済的利益に当たる | 役員報酬など |
| 役員への病気見舞・災害見舞 | 純然たる贈与と認められるものは経済的利益から除かれる | 役員報酬には入れない |
| 相談役・顧問への報酬 | 地位や職務からみて実質的に経営に従事していると認められるか | 経営に従事していれば役員報酬など |
役員報酬が関わる取引
- ゴルフ会員権の購入の勘定科目は?法人会員の入会金は資産に計上
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関連する様式
根拠
- 国税庁 No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5202 役員等に対する経済的利益(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5205 役員のうち使用人兼務役員になれない人(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 会社計算規則 第88条(損益計算書等の区分)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5200 役員の範囲(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
役員報酬は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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