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出張日当の勘定科目は?旅費交通費などと、課税仕入れになる範囲
結論
出張日当は、多くの場合「旅費交通費など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 国内出張で、通常必要と認められる範囲の日当を支給したとき | 旅費交通費 | 課税国税庁 No.6459 | 通常必要と認められる部分は課税仕入れになります。社内の旅費規程に沿った金額か確認しておくと、説明しやすくなります。 国税庁 |
| 国内出張で、通常必要と認められる範囲を超える日当を支給したとき | 給料手当 | 不課税国税庁 No.6157 | 超えた部分は、役員や使用人に支給する手当として給与になる場合があります。源泉徴収が必要になることがあるため、金額の根拠を確認してください。 国税庁 |
| 業務上必要な海外出張で、通常必要と認められる範囲の日当を支給したとき※ | 旅費交通費 | 不課税国税庁 No.6459一般則 | 海外出張の日当は、原則として消費税の課税仕入れになりません。法人税では、業務上必要な渡航で通常必要と認められる部分が旅費として扱えます。 国税庁 |
| 海外渡航が業務上必要と認められないとき、または通常必要な額を超える部分があるとき | 給料手当 | 不課税国税庁 No.6157 | 業務上必要と認められない渡航の旅費や、通常必要な額を超える部分は、原則として本人への給与になります。 国税庁 |
| 海外渡航で、業務の旅行と観光などの旅行を併せて行ったとき | 旅費交通費と給料手当 | 個別に確認業務部分と私用部分のあん分の内訳で決まる | 旅行期間の比などであん分し、業務上必要と認められない部分は給与になります。商談などが渡航の直接の動機であれば、取引先までの往復旅費は別に扱われます。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 旅費交通費 | 普通預金 | 課税国税庁 No.6459 |
国内出張で、通常必要と認められる範囲の日当を普通預金から支払った場合の例です。
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よくある質問
出張日当は消費税の仕入税額控除ができますか?
国内出張で通常必要と認められる部分は課税仕入れになります。国税庁の資料では、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が可能とされています。 国税庁
海外出張の日当も消費税の課税仕入れになりますか?
海外への出張や転勤のために支給した日当などは、原則として課税仕入れになりません。国内出張の日当とは扱いが異なります。 国税庁
出張日当は給与として源泉徴収が必要ですか?
国税庁の資料では、出張などのための旅費のうち通常必要と認められるものは非課税とされています。日当の額が通常必要な範囲かどうかを確認してください。 国税庁
海外出張の日当は全額を旅費にしてよいですか?
旅行期間のおおむね全期間が明らかに業務上必要と認められる場合は、基準が合理的で不当に多額でない限り、全額を旅費として経理できます。それ以外は通常必要な部分に限られます。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.2508 給与所得となるもの(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5388 海外渡航費の取扱い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
出張日当は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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