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旅費交通費とは
旅費交通費とは
旅費交通費には、出張のための交通費・宿泊費・日当や、通勤手当など、移動に関わる支出を入れます。国内出張の旅費は、旅行について通常必要と認められる部分が消費税の課税仕入れになります。海外渡航の旅費は、業務の遂行上必要で、通常必要と認められる部分に限り旅費として経理でき、超える部分は原則として給与になります。
区分:損益計算書の「販売費及び一般管理費」(会社計算規則第88条第1項第3号)
旅費交通費の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 国内出張の出張旅費・宿泊費・日当を現金で支給した | 旅費交通費 | 現金 | 旅行について通常必要と認められる部分が課税仕入れの対象 | 課税国税庁 No.6459 |
| 業務のための海外出張の旅費を支給した | 旅費交通費 | 現金 | 業務の遂行上必要で、通常必要と認められる部分に限る | 不課税国税庁 No.6459一般則 |
| 従業員に通勤定期券の代金(通勤手当)を支給した | 旅費交通費 | 現金 | 電車・バスだけで通勤する場合、所得税の非課税限度額は1か月当たり15万円まで。消費税では通常必要な範囲内なら全額が課税仕入れ | 個別に確認通常必要な範囲を超える部分は対象外 |
| 海外渡航のうち、業務に必要と認められない旅行の部分の旅費を支給した | 給料手当 | 現金 | 業務に必要な期間と必要でない期間の比などであん分し、必要でない部分を給与とする | 不課税国税庁 No.6157 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
旅費交通費の消費税区分
国内出張の旅費と通勤手当は課税仕入れになり、海外出張の旅費は原則として課税仕入れにならないため、1つには決まりません。
税務上の注意
- 海外渡航の旅費は、業務の遂行上必要な渡航で、通常必要と認められる部分に限り旅費として経理できます。業務上必要と認められない渡航の旅費や、通常必要な金額を超える部分は、原則として本人への給与になります。 (根拠:海外渡航費の取扱い(国税庁 No.5388・令和8年4月1日現在法令等))
- 観光渡航の許可を得て行う旅行などは、原則として業務の遂行上必要な海外渡航に当たりません。ただし、業務に直接関連する部分について直接要した費用は、旅費として損金に算入されます。 (根拠:海外渡航費の取扱い(国税庁 No.5388・令和8年4月1日現在法令等))
- 電車・バスだけで通勤する場合の通勤手当は、最も経済的で合理的な経路・方法による通勤定期券などの金額までが所得税の非課税です。月15万円を超えるときは15万円が限度で、超える部分は給与として源泉徴収の対象になります。 (根拠:電車・バス通勤者の通勤手当(国税庁 No.2582・令和8年4月1日現在法令等))
- 従業員レクリエーション旅行は、旅行の内容を総合的に見て判定します。少額不追求の趣旨を逸脱しないことに加え、参加人数が全体の50パーセント以上などの要件を満たすと、原則として費用を給与としなくてよいとされています。 (根拠:従業員レクリエーション旅行や研修旅行(国税庁 No.2603・令和8年4月1日現在法令等))
- 課税仕入れとなる出張旅費や通勤手当は、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除ができるとされています。 (根拠:出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い(国税庁 No.6459・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| 国内出張の交通費・宿泊費・日当 | その旅行について通常必要と認められる金額か | 旅費交通費など |
| 通勤定期券・通勤手当 | 通勤のために通常必要な範囲か。所得税の非課税限度額を超える部分は給与として課税される | 旅費交通費など(超える部分は源泉徴収の対象) |
| 業務のための海外出張の旅費 | 業務の遂行上必要か。通常必要と認められる金額を超えていないか | 旅費交通費など(超える部分は原則として給与) |
| 観光を併せた海外渡航 | 業務に必要な期間と必要でない期間の比などであん分する | 業務部分は旅費交通費など、業務外の部分は給与 |
| 従業員レクリエーション旅行 | 旅行の内容を総合的に判断。期間4泊5日以内、参加人数50パーセント以上などの要件を見る | 旅費交通費以外の科目で処理(要件を満たさない部分は給与など) |
| 取引先の接待・慰安のための旅行 | 取引先に対する接待、供応、慰安などが目的か | 交際費など |
| 研修旅行 | 会社の業務を行うために直接必要か。直接必要でない部分は参加者の給与として課税される | 直接必要な部分は旅費交通費など、不要な部分は給与 |
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関連する様式
根拠
- 国税庁 No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5388 海外渡航費の取扱い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 会社計算規則 第88条(損益計算書等の区分)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
旅費交通費は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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