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旅費交通費とは

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

旅費交通費とは

旅費交通費には、出張のための交通費・宿泊費・日当や、通勤手当など、移動に関わる支出を入れます。国内出張の旅費は、旅行について通常必要と認められる部分が消費税の課税仕入れになります。海外渡航の旅費は、業務の遂行上必要で、通常必要と認められる部分に限り旅費として経理でき、超える部分は原則として給与になります。

区分:損益計算書の「販売費及び一般管理費」(会社計算規則第88条第1項第3号)

旅費交通費の仕訳例

場面借方貸方金額の条件消費税区分
国内出張の出張旅費・宿泊費・日当を現金で支給した旅費交通費現金旅行について通常必要と認められる部分が課税仕入れの対象課税国税庁 No.6459
業務のための海外出張の旅費を支給した旅費交通費現金業務の遂行上必要で、通常必要と認められる部分に限る不課税国税庁 No.6459一般則
従業員に通勤定期券の代金(通勤手当)を支給した旅費交通費現金電車・バスだけで通勤する場合、所得税の非課税限度額は1か月当たり15万円まで。消費税では通常必要な範囲内なら全額が課税仕入れ個別に確認通常必要な範囲を超える部分は対象外
海外渡航のうち、業務に必要と認められない旅行の部分の旅費を支給した給料手当現金業務に必要な期間と必要でない期間の比などであん分し、必要でない部分を給与とする不課税国税庁 No.6157

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

旅費交通費の消費税区分

国内出張の旅費と通勤手当は課税仕入れになり、海外出張の旅費は原則として課税仕入れにならないため、1つには決まりません。

場面区分根拠
国内出張で通常必要と認められる出張旅費・宿泊費・日当課税国税庁
通勤のために通常必要な範囲内の通勤手当(通勤定期券などの現物支給を含む)課税国税庁

税務上の注意

迷う取引の判定表

迷う取引判定の観点入れる科目
国内出張の交通費・宿泊費・日当その旅行について通常必要と認められる金額か旅費交通費など
通勤定期券・通勤手当通勤のために通常必要な範囲か。所得税の非課税限度額を超える部分は給与として課税される旅費交通費など(超える部分は源泉徴収の対象)
業務のための海外出張の旅費業務の遂行上必要か。通常必要と認められる金額を超えていないか旅費交通費など(超える部分は原則として給与)
観光を併せた海外渡航業務に必要な期間と必要でない期間の比などであん分する業務部分は旅費交通費など、業務外の部分は給与
従業員レクリエーション旅行旅行の内容を総合的に判断。期間4泊5日以内、参加人数50パーセント以上などの要件を見る旅費交通費以外の科目で処理(要件を満たさない部分は給与など)
取引先の接待・慰安のための旅行取引先に対する接待、供応、慰安などが目的か交際費など
研修旅行会社の業務を行うために直接必要か。直接必要でない部分は参加者の給与として課税される直接必要な部分は旅費交通費など、不要な部分は給与

旅費交通費が関わる取引

関連する様式

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

旅費交通費は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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