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インボイスのない仕入れの勘定科目は?買った物の内容で決める
結論
インボイスのない仕入れは、多くの場合「消耗品費など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 電車・バスなど公共交通機関の運賃を払ったとき(税込3万円未満) | 旅費交通費 | 課税国税庁 No.6157 | 請求書等がなくても、一定の事項を記載した帳簿を保存すれば仕入税額控除が認められる取引です。帳簿には、帳簿のみの保存に当たる旨なども書きます。 国税庁 |
| 自動販売機や自動サービス機で商品を買ったとき(税込3万円未満) | 買った物に応じた科目(消耗品費など) | 個別に確認飲料や食品を買う場合は軽減税率 | 科目は買った物の内容で決めます。帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる取引に当たります。 国税庁 |
| 従業員に出張旅費・宿泊費・日当・通勤手当を支給したとき | 旅費交通費など | 個別に確認国内か海外か、通勤手当が範囲内かで決まる | 通常必要と認められる範囲の支給は、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる取引に挙げられています。通勤手当などは、会社の経理の取り決めに合わせて科目を選びます。 国税庁 |
| 1万円未満の少額の仕入れをしたとき(基準期間の課税売上高が1億円以下などの事業者) | 買った物に応じた科目(消耗品費など) | 個別に確認飲食料品を買う場合は軽減税率 | 基準期間の課税売上高が1億円以下、または特定期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までに行った仕入れが対象です。帳簿のみの保存で足ります。 国税庁 |
| 免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外から仕入れたとき(上の特例に当たらない場合) | 買った物に応じた科目(消耗品費など) | 個別に確認飲食料品を買う場合は軽減税率 | 科目は買った物の内容で決めます。仕入税額控除は原則できませんが、令和13年9月30日までは仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置があります。 国税庁 |
| 古物商などが、販売用の古物を適格請求書発行事業者でない人から買ったとき | 仕入高など | 課税国税庁 No.6157 | 古物営業を営む者の棚卸資産に当たる古物に限り、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。質屋の質物や宅地建物取引業者の建物にも似た取扱いがあります。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 消耗品費など(買った物の内容に応じた科目) | 現金など(支払いに使った手段) | 個別に確認飲食料品を買う場合は軽減税率 |
事務用品などを現金で買った場合の例です。借方の科目は買った物の内容で変わります。帳簿には相手方の名称、年月日、内容、支払額を記載します。
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よくある質問
帳簿のみの保存で控除を受けるとき、帳簿には何を追加で書きますか?
通常の記載事項に加えて、帳簿のみの保存で認められる仕入れに当たる旨と、相手方の住所または所在地を書きます。一定の仕入れでは、住所または所在地の記載は不要です。 国税庁
帳簿や請求書等は、いつまで保存しますか?
請求書等は受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間です。6年目と7年目は、帳簿と請求書等のいずれか一方を保存すれば足ります。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6498 適格請求書等保存方式(インボイス制度)(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿および請求書等の記載事項(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
インボイスのない仕入れは、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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