中小企業節税ラボ
税理士が積極的に教えてくれない合法な節税と補助金の実務を、実際にやっている経営者が計算機つきで見せる
中小企業節税ラボ › 勘定科目DB › 仮払消費税
勘定科目DB|勘定科目

仮払消費税とは

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

仮払消費税とは

税抜経理方式を選んだ事業者が、課税仕入れに係る消費税等の額を、取引の対価と分けて経理するときに使う科目です。国税庁の資料では、課税仕入れに対する消費税等の額は仮払消費税等として経理するとされています。法人税・所得税では、仕入税額控除の適用を受ける課税仕入れ等の消費税額と地方消費税額の合計が仮払消費税等の額とされるため、適格請求書等の記載事項に基づく金額がない課税仕入れは、仮払消費税等にならない場合があります。税込経理方式では、この科目を使わず、消費税等を仕入金額や経費などに含めます。

区分:貸借対照表の資産の部「流動資産」(会社計算規則第74条第1項第1号)

仮払消費税の仕訳例

場面借方貸方金額の条件消費税区分
税抜経理方式で、標準税率の商品を掛けで仕入れたとき仕入/仮払消費税等買掛金国税庁の例では、税抜7,000円の仕入に消費税等700円で、買掛金は7,700円です。課税国税庁 No.6157
決算で、仮受消費税等と仮払消費税等を差し引いて納付税額を出すとき仮受消費税等仮払消費税等/未払消費税等仮払消費税等の金額は、控除対象外消費税等に相当する金額を除いて差し引きます。不課税国税庁 No.6209一般則
決算で、仮払消費税等のほうが多く、還付を受けることになるとき仮受消費税等/未収消費税等仮払消費税等仮払消費税等の金額は、控除対象外消費税等に相当する金額を除いて計算します。不課税国税庁 No.6209一般則
資産に係るもの以外で、控除対象外消費税額等が生じたとき(損金に算入)控除対象外消費税額等として損金に算入する費用の科目仮払消費税等課税売上高が5億円超、または課税売上割合が95パーセント未満のときに生じます。交際費等に係る分は、交際費等の額に加算して損金不算入額を計算します。個別に確認元の仕入や経費ごとの区分で決まる
資産に係る控除対象外消費税額等が、損金経理できる場合に当たらず、資産計上するとき繰延消費税額等仮払消費税等課税売上割合が80パーセント以上、棚卸資産に係るもの、一の資産に係る額が20万円未満のいずれにも当たらない場合です。個別に確認元の資産の取得内容ごとの区分で決まる

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

仮払消費税の消費税区分

仮払消費税等は課税仕入れの消費税等を分けて経理する科目で、支払いの区分は元の取引の内容で決まります。

場面区分根拠
標準税率10パーセントの商品を税抜経理方式で掛仕入れしたとき課税国税庁

税務上の注意

迷う取引の判定表

迷う取引判定の観点入れる科目
税抜経理方式での課税仕入れ(適格請求書等の記載事項に基づく金額がある)税抜金額と消費税等の額を分けて経理する仕入や経費などの科目と、仮払消費税等
税込経理方式で経理している取引消費税等は仕入金額や経費などに含めて経理する仮払消費税等は使わず、仕入や経費などの科目に含める
適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れ適格請求書等の記載事項に基づき計算した金額がない。経過措置期間中は、一定割合を仮払消費税等とする扱いがある原則として、取引の対価の額に含める
免税事業者の取引税抜経理で経理していても、法人税の所得金額は税込経理方式で計算する仕入や経費などの科目に含めて計算する
資産に係るもの以外の控除対象外消費税額等課税売上高が5億円超、または課税売上割合が95パーセント未満で生じる全額を損金に算入する。交際費等に係る分は、交際費等の額に加算する
資産に係る控除対象外消費税額等課税売上割合80パーセント以上、棚卸資産に係るもの、一の資産に係る額が20万円未満のいずれかに当たるか当たれば損金経理をした金額を損金に算入する。当たらなければ繰延消費税額等として資産計上する
決算での消費税等の納付税額・還付税額仮受消費税等から、控除対象外消費税等を除いた仮払消費税等を差し引く納付は未払消費税等、還付は未収消費税等

仮払消費税が関わる取引

関連する様式

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

仮払消費税は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 勘定科目DBのトップへ