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税抜経理と税込経理の選び方の勘定科目は?仮受消費税・仮払消費税・租税公課など
結論
税抜経理と税込経理の選び方は、多くの場合「仮受消費税・仮払消費税など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 税抜経理で、課税売上げをしたとき | 仮受消費税 | 課税国税庁 No.6157 | 売上は税抜金額で計上し、課税売上げに係る消費税等の額は仮受消費税等として経理します。 国税庁 |
| 税抜経理で、適格請求書等の記載事項に基づき計算した金額がある課税仕入れをしたとき | 仮払消費税 | 課税国税庁 No.6157 | 仕入や経費の本体価格と消費税等の額を分け、消費税等の額は仮払消費税等として経理します。 国税庁 |
| 税抜経理で、消費者や免税事業者など適格請求書発行事業者以外の者から課税仕入れをしたとき | 仕入・経費などの科目(消費税等を含めた金額) | 課税国税庁 No.6157 | インボイス制度の導入後は、原則として消費税等の額を取引の対価の額に含めて所得金額を計算します。令和13年9月30日までは、従前の額の一定割合を仮払消費税等とする経過措置があります。 国税庁 |
| 税込経理で、売上や仕入をしたとき | 売上・仕入など(消費税等を含めた金額) | 課税国税庁 No.6157 | 消費税等の額は売上金額や仕入金額などに含めて経理するため、仮受消費税等や仮払消費税等は使いません。 国税庁 |
| 税込経理で、消費税等を納付するとき | 租税公課 | 不課税国税庁 No.6209一般則 | 消費税等の納付税額は、租税公課として必要経費または損金の額に算入します。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 仕入 7,000円/仮払消費税等 700円 | 買掛金 7,700円 | 課税国税庁 No.6157 |
税抜経理方式で、標準税率10パーセントが適用される商品を7,000円(税抜き)で掛仕入した場合の国税庁の資料の例です。
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よくある質問
税抜経理と税込経理はどちらを選んでもよいですか。納付する消費税は変わりますか。
消費税の課税事業者は、所得税や法人税の所得金額の計算でどちらの方式を選んでもよいとされています。どちらの方式でも納付する消費税等の額は同額です。 国税庁
経費だけ税込経理にするなど、一部だけ方式を変えられますか。
税抜経理を選ぶ場合は、固定資産等または経費等の取引について税込経理を選べます。ただし、個々の固定資産や個々の経費ごとに方式を変えることはできません。 国税庁
控除対象外消費税額等は、どんなときに出ますか。
税抜経理方式で、課税期間中の課税売上高が5億円超、または課税売上割合が95パーセント未満のときに生じます。税込経理の場合は、特別な処理は要しません。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.6375 税抜経理方式または税込経理方式による経理処理(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6921 控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6905 税抜経理と税込経理の選択適用(法人の場合)(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6209 非課税と不課税の違い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
税抜経理と税込経理の選び方は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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