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未払消費税とは
未払消費税とは
未払消費税は、消費税および地方消費税の納付すべき額を、申告して納めるまでのあいだ計上する科目です。税抜経理方式では、その課税期間の仮受消費税等から仮払消費税等(控除対象外消費税等に相当する金額を除く)を引いた納付額を、未払消費税等として計上します。税込経理方式では納付額を租税公課として扱うため、この科目は使いません。納付期限は、原則として課税期間の終了の日の翌日から2か月以内です。
区分:貸借対照表の負債の部「流動負債」(会社計算規則第75条第1項第1号)
未払消費税の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 税抜経理方式で、決算時に消費税等の納付額が出たとき | 仮受消費税等 | 仮払消費税等と未払消費税等 | 仮受消費税等から仮払消費税等(控除対象外消費税等に相当する金額を除く)を引いた額を未払消費税等にする。 | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
| 税抜経理方式で、確定申告をして未払分を納付したとき | 未払消費税等 | 現金預金 | 納付期限は、原則として課税期間の終了の日の翌日から2か月以内。確定申告の期限の延長特例を受けている法人は1か月延長される。 | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
| 税抜経理方式で、中間申告により中間納付をしたとき | 仮払金など | 現金預金 | 直前の課税期間の確定消費税額に応じて、年1回なら6/12、年3回なら3/12、年11回なら1/12に、その78分の22の地方消費税を加えた額。 | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
| 税抜経理方式で、決算時に消費税等の還付を受ける額が出たとき | 仮受消費税等と未収消費税等 | 仮払消費税等 | 仮払消費税等(控除対象外消費税等に相当する金額を除く)が仮受消費税等より多い場合の差額を未収消費税等にする。 | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
| 税込経理方式で、申告期限前に納付額を損金経理で未払計上したとき | 租税公課 | 未払金 | 申告書に記載すべき消費税等の額。計上した事業年度の損金の額に算入する。 | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
未払消費税の消費税区分
既定の区分:不課税 消費税の納付額は税金のため、納付そのものは消費税の課税の対象になりません。
税務上の注意
- 税込経理方式では、納付すべき消費税等の額を租税公課として損金の額に算入します。税抜経理方式の未払消費税等とは扱いが異なります。 (根拠:納付税額または還付税額の経理処理(国税庁 No.6901・令和8年4月1日現在法令等))
- 税込経理方式で申告に係る消費税等を計上する時期は、申告書を提出した日の属する事業年度です。更正または決定に係るものは、その更正または決定があった日の属する事業年度です。 (根拠:納付税額または還付税額の経理処理(国税庁 No.6901・令和8年4月1日現在法令等))
- 税抜経理方式では、納付額は原則として仮受消費税等と仮払消費税等の差額で計算するため、法人税の課税所得金額には影響しません。 (根拠:納付税額または還付税額の経理処理(国税庁 No.6901・令和8年4月1日現在法令等))
- 直前の課税期間の消費税の年税額が48万円を超える事業者は、中間申告書の提出が必要です。この年税額には地方消費税額を含みません。 (根拠:中間申告の方法(国税庁 No.6609・令和8年4月1日現在法令等))
- 納付が遅れると、確定申告でも中間申告でも、法定納期限の翌日から納付の日までの延滞税を本税と併せて納付する必要があります。 (根拠:中間申告の方法(国税庁 No.6609・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| 税抜経理で、決算時に納付額が出る | 仮受消費税等が、仮払消費税等(控除対象外消費税等に相当する金額を除く)より多い | 未払消費税等 |
| 税抜経理で、決算時に還付額が出る | 仮払消費税等(控除対象外消費税等に相当する金額を除く)が、仮受消費税等より多い | 未収消費税等 |
| 税込経理で、申告期限前の決算で納付額を計上する | 損金経理により未払金に計上した場合は、その事業年度の損金の額になる | 未払金(借方は租税公課) |
| 税込経理で、申告書を提出したとき | 申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額にする | 租税公課 |
| 中間申告で納付したとき | 直前の課税期間の確定消費税額が48万円超から400万円以下なら年1回、400万円超から4,800万円以下なら年3回、4,800万円超なら年11回 | 仮払金など(確定申告で中間納付税額として控除) |
| 直前の課税期間の確定消費税額が48万円以下 | 原則、中間申告は不要。ただし任意の中間申告制度がある | 中間納付がなければ使わない |
未払消費税が関わる取引
関連する様式
根拠
- 国税庁 No.6901 納付税額または還付税額の経理処理(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6609 中間申告の方法(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 会社計算規則 第75条(負債の部の区分)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6209 非課税と不課税の違い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
未払消費税は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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