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消費税の納付の勘定科目は?税抜経理と税込経理で科目が変わる
結論
消費税の納付は、多くの場合「未払消費税(税込経理の場合は租税公課)」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 税抜経理で、決算で納付すべき消費税等の額が出たとき | 未払消費税 | 不課税国税庁 No.6209一般則 | 納付額は、仮受消費税等から仮払消費税等(控除対象外消費税等を除く)を引いて計算します。原則として、法人税や所得税の課税所得には影響しません。 国税庁 |
| 税込経理で、申告書を出して消費税等を納付するとき | 租税公課 | 不課税国税庁 No.6209一般則 | 計上する時期は、申告書を提出した日の属する年または事業年度です。更正や決定による場合は、その更正や決定があった日の属する年または事業年度になります。 国税庁 |
| 税込経理で、申告期限の前に決算で消費税等の額を未払に計上するとき | 未払金 | 不課税国税庁 No.6209一般則 | 借方は租税公課になります。法人が損金経理により未払金に計上した場合は、その事業年度の損金の額に算入します。 国税庁 |
| 税込経理で、消費税等の還付を受けるとき | 雑収入 | 不課税国税庁 No.6209一般則 | 還付を受ける額は、雑収入などとして総収入金額または益金の額に算入します。税抜経理の場合は、未収消費税等として計上します。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 未払消費税 | 普通預金 | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
税抜経理で、決算のときに納付すべき税額を未払消費税等に計上済みで、預金口座から納付した場合の例です。税込経理の場合は、借方が租税公課になります。
関連する勘定科目
関連する様式
- 申告書第一表(一般用) 消費税及び地方消費税の申告書(一般用)
- 申告書第一表(簡易課税用) 消費税及び地方消費税の申告書(簡易課税用)
- 別表十六(十) 資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する明細書
よくある質問
消費税の経理は税抜経理と税込経理のどちらを選べますか?
どちらの方式を選んでもよいとされています。選んだ方式によって、納付額を入れる科目が変わります。 国税庁
税込経理の場合、納付した消費税はいつの損金や必要経費になりますか?
申告に係るものは、申告書を提出した日の属する年または事業年度に計上します。更正や決定に係るものは、その更正や決定があった日の属する年または事業年度です。 国税庁
税抜経理なら、納付する消費税は利益に影響しませんか?
原則として、納付額は仮受消費税等から仮払消費税等を引いて計算するので、課税所得には影響しません。控除対象外消費税等が生じる場合は、別に処理が必要です。 国税庁
法人で、税抜経理と税込経理を一緒に使うことはできますか?
選んだ方式は、すべての取引に適用するのが原則です。税抜経理を選ぶ場合に、一定の条件のもとで税込経理を併用できることがありますが、免税事業者は併用できません。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.6901 納付税額または還付税額の経理処理(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6905 税抜経理と税込経理の選択適用(法人の場合)(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6209 非課税と不課税の違い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
消費税の納付は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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