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仮受消費税とは
仮受消費税とは
税抜経理方式で経理するときに、課税売上げに係る消費税等(消費税および地方消費税)の額を入れる科目です。売上などは税抜金額で計上し、預かった消費税等の額をこの科目に計上します。納付する税額は、原則として仮受消費税等から仮払消費税等を差し引いて計算します。決算では、納付額を未払消費税等、還付額を未収消費税等として計上します。
区分:貸借対照表の負債の部「流動負債」(会社計算規則第75条第1項第1号)
仮受消費税の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 商品を税抜10,000円で現金販売した(標準税率10パーセントの例) | 現金 | 売上 10,000円 / 仮受消費税等 1,000円 | 現金11,000円を受け取る例。国税庁の資料にある、標準税率10パーセントの商品を税抜10,000円で販売した場合の仕訳です。 | 課税国税庁 No.6157 |
| 商品を税抜7,000円で掛仕入した(仮受消費税等と差し引く側の例) | 仕入 7,000円 / 仮払消費税等 700円 | 買掛金 | 買掛金は7,700円。国税庁の資料にある、標準税率10パーセントの例です。 | 課税国税庁 No.6157 |
| 決算で、仮受消費税等が仮払消費税等より多く、納付額が出る | 仮受消費税等 | 仮払消費税等 / 未払消費税等 | 仮払消費税等は、控除対象外消費税等に相当する金額を除いて差し引く。納付する税額が未払消費税等になる。 | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
| 決算で、仮払消費税等が仮受消費税等より多く、還付を受ける | 仮受消費税等 / 未収消費税等 | 仮払消費税等 | 還付を受ける税額が未収消費税等になる。 | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
仮受消費税の消費税区分
仮受消費税等は課税売上げに係る消費税等の額を入れる科目で、売上などの元の取引ごとに消費税の扱いを見ます。
税務上の注意
- 税抜経理方式では、納付額や還付額は仮受消費税等と仮払消費税等の差で計算するので、原則として法人税の課税所得金額には影響しません。 (根拠:納付税額または還付税額の経理処理(国税庁 No.6901・令和8年4月1日現在法令等))
- 税込経理方式を選んだ場合は仮受消費税等を使わず、納付する消費税等を租税公課として損金の額に算入します。 (根拠:納付税額または還付税額の経理処理(国税庁 No.6901・令和8年4月1日現在法令等))
- 税抜経理方式と税込経理方式を併用して、仮受消費税等から仮払消費税等を引いた額と納付額や還付額に差額が出たときは、その差額を法人の益金の額に算入します。 (根拠:税抜経理と税込経理の併用と経理処理(国税庁 No.6913・令和8年4月1日現在法令等))
- 免税事業者は、帳簿を税抜経理方式で付けていても、法人税の所得金額は税込経理方式を適用して計算します。 (根拠:税抜経理と税込経理の選択適用(法人の場合)(国税庁 No.6905・令和8年4月1日現在法令等))
- 税抜経理の処理は取引の都度行うのが原則ですが、帳簿積上げ計算の規定の適用を受ける場合を除き、事業年度の終了時に一括して行うこともできます。 (根拠:税抜経理と税込経理の選択適用(法人の場合)(国税庁 No.6905・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| 課税売上げに係る消費税等 | 税抜経理方式で経理している | 仮受消費税等 |
| 課税仕入れに係る消費税等 | 税抜経理方式で経理している。売上側ではなく仕入側の消費税等 | 仮払消費税等 |
| 決算で納付することになった税額 | 仮受消費税等から仮払消費税等を差し引いた結果、納付額が出た | 未払消費税等 |
| 決算で還付を受けることになった税額 | 仮受消費税等から仮払消費税等を差し引いた結果、還付額が出た | 未収消費税等 |
| 税込経理方式の会社が納付する消費税等 | 売上や仕入に消費税等を含めて経理している。仮受消費税等は使わない | 租税公課 |
| 免税事業者が税抜きで帳簿を付けている場合※ | 帳簿が税抜経理でも、所得金額の計算は税込経理方式で行う | 仮受消費税等(所得金額の計算は税込経理方式) |
| 税込経理を併用して生じた差額 | 仮受消費税等から仮払消費税等を引いた額と、納付額または還付額との差 | 差額は益金の額に算入 |
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
仮受消費税が関わる取引
関連する様式
根拠
- 国税庁 No.6901 納付税額または還付税額の経理処理(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6913 税抜経理と税込経理の併用と経理処理(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6905 税抜経理と税込経理の選択適用(法人の場合)(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 会社計算規則 第75条(負債の部の区分)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6209 非課税と不課税の違い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
仮受消費税は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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