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仮受消費税とは

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

仮受消費税とは

税抜経理方式で経理するときに、課税売上げに係る消費税等(消費税および地方消費税)の額を入れる科目です。売上などは税抜金額で計上し、預かった消費税等の額をこの科目に計上します。納付する税額は、原則として仮受消費税等から仮払消費税等を差し引いて計算します。決算では、納付額を未払消費税等、還付額を未収消費税等として計上します。

区分:貸借対照表の負債の部「流動負債」(会社計算規則第75条第1項第1号)

仮受消費税の仕訳例

場面借方貸方金額の条件消費税区分
商品を税抜10,000円で現金販売した(標準税率10パーセントの例)現金売上 10,000円 / 仮受消費税等 1,000円現金11,000円を受け取る例。国税庁の資料にある、標準税率10パーセントの商品を税抜10,000円で販売した場合の仕訳です。課税国税庁 No.6157
商品を税抜7,000円で掛仕入した(仮受消費税等と差し引く側の例)仕入 7,000円 / 仮払消費税等 700円買掛金買掛金は7,700円。国税庁の資料にある、標準税率10パーセントの例です。課税国税庁 No.6157
決算で、仮受消費税等が仮払消費税等より多く、納付額が出る仮受消費税等仮払消費税等 / 未払消費税等仮払消費税等は、控除対象外消費税等に相当する金額を除いて差し引く。納付する税額が未払消費税等になる。不課税国税庁 No.6209一般則
決算で、仮払消費税等が仮受消費税等より多く、還付を受ける仮受消費税等 / 未収消費税等仮払消費税等還付を受ける税額が未収消費税等になる。不課税国税庁 No.6209一般則

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

仮受消費税の消費税区分

仮受消費税等は課税売上げに係る消費税等の額を入れる科目で、売上などの元の取引ごとに消費税の扱いを見ます。

税務上の注意

迷う取引の判定表

迷う取引判定の観点入れる科目
課税売上げに係る消費税等税抜経理方式で経理している仮受消費税等
課税仕入れに係る消費税等税抜経理方式で経理している。売上側ではなく仕入側の消費税等仮払消費税等
決算で納付することになった税額仮受消費税等から仮払消費税等を差し引いた結果、納付額が出た未払消費税等
決算で還付を受けることになった税額仮受消費税等から仮払消費税等を差し引いた結果、還付額が出た未収消費税等
税込経理方式の会社が納付する消費税等売上や仕入に消費税等を含めて経理している。仮受消費税等は使わない租税公課
免税事業者が税抜きで帳簿を付けている場合※帳簿が税抜経理でも、所得金額の計算は税込経理方式で行う仮受消費税等(所得金額の計算は税込経理方式)
税込経理を併用して生じた差額仮受消費税等から仮払消費税等を引いた額と、納付額または還付額との差差額は益金の額に算入

※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。

仮受消費税が関わる取引

関連する様式

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

仮受消費税は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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