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派遣社員の料金の勘定科目は?派遣会社への支払いは外注費など
結論
派遣社員の料金は、多くの場合「外注費など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 人材派遣会社と派遣契約を結び、派遣料を支払うとき | 外注費など | 課税国税庁 No.6157 | 派遣された人の雇用関係は派遣会社との間にしかなく、派遣料は派遣会社から受ける役務の対価として課税仕入れになります。科目名は会社の経理の方針に合わせ、毎期同じ科目にそろえます。 国税庁 |
| 子会社などへ出向した使用人の給与を、出向元と出向先で負担し合うとき | 給料手当など | 個別に確認実質が派遣料や業務の対価なら課税 | 出向は派遣と違い、出向者に給与を支給したものとして扱います。国税庁の資料では、給与負担金について課税関係は生じないとされています。 国税庁 |
| 派遣会社を通さず、自社が直接雇って本人に給与を払うとき | 給料手当 | 不課税国税庁 No.6157 | 給与等の支払は課税仕入れに含まれません。派遣会社へ払う派遣料とは別の取引なので、混ぜないようにします。 国税庁 |
| 派遣会社の請求書に、派遣料のほかの費用も一緒に書かれているとき | 内訳ごとに分ける | 個別に確認請求書の内訳ごとに中身を確認して区分する | 内訳によって科目や消費税の扱いが変わることがあるため、請求書の内訳を見て分けて処理します。 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 外注費 | 未払金 | 課税国税庁 No.6157 |
派遣会社から請求書を受け取り、後日支払う場合の例です。支払ったときは未払金を減らし、普通預金などを減らします。科目名は会社の方針に合わせます。
関連する勘定科目
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よくある質問
派遣社員の派遣料は消費税の課税仕入れになりますか?
人材派遣は派遣会社が派遣先の事業者に行う役務の提供にあたるため、派遣料を支払う側は課税仕入れになります。 国税庁
出向者の給与負担金には消費税がかかりますか?
出向の場合は、出向者に給与を支給したものとして扱われ、給与負担金について課税関係は生じないとされています。派遣料とは扱いが異なります。 国税庁
派遣料の消費税を仕入税額控除するには何を保存しますか?
課税仕入れの事実を記載した帳簿と、事実を証する請求書等の両方を保存する必要があります。保存の期間や特例は国税庁の資料で確認してください。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.6475 使用人の出向・人材派遣など(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6451 仕入税額控除の対象となるもの(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
派遣社員の料金は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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