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未払金とは
未払金とは
未払金は、事業年度の終了日までに債務が確定している費用や購入代金のうち、まだ支払っていないものを入れる科目です。国税庁の資料では、修繕が完了し、金額も客観的に見積れる状況であれば、未払金などとして計上できるとされています。使用人の賞与を支給前に計上する場合は、損金に入れる時期の決まりがあるため、支給予定日や通知の有無を確認します。
区分:貸借対照表の負債の部「流動負債」(会社計算規則第75条第1項第1号)
未払金の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 国内の業者に修繕を頼み、決算日までに修繕が終わったが、代金は翌期に払う | 修繕費 | 未払金 | 決算日までに修繕が完了し、金額を客観的に見積れる状況であること | 課税国税庁 No.6157 |
| 国内の業者から事業用の機械や備品を購入し、代金を後日払う | 機械装置または器具備品 | 未払金 | - | 課税国税庁 No.6157 |
| 就業規則で決まった支給予定日が決算日までに来ていて、支給額も使用人に通知済みの賞与を、決算日に払っていない | 賞与 | 未払金 | 支給予定日または通知日の属する事業年度に損金経理していること | 不課税国税庁 No.6157 |
| 決算日までに全員へ各人別に賞与額を通知し、決算日の翌日から1か月以内に支払う | 賞与 | 未払金 | 通知した全員に、決算日の翌日から1か月以内に支払い、通知した事業年度に損金経理していること | 不課税国税庁 No.6157 |
| 計上していた未払金を預金から支払う | 未払金 | 普通預金 | - | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
未払金の消費税区分
未払金は元の取引によって消費税の区分が変わるため、修繕費・資産の購入・賞与など元の取引ごとに判断します。
| 場面 | 区分 | 根拠 |
|---|---|---|
| 国内の業者から事業用の機械や備品、事務用品、サービスを購入した代金の未払い | 課税 | 国税庁 |
| 課税対象とならない給与や賃金の未払い(賞与の未払いなど) | 不課税 | 国税庁 |
| 土地の購入や賃借などの非課税取引の未払い | 非課税 | 国税庁 |
税務上の注意
- 償却費以外の費用は、事業年度終了の日までに債務が確定したものだけが損金になります。債務の成立、給付の原因となる事実の発生、金額の合理的な算定の3つの要件をすべて満たす必要があります。 (根拠:販売費、一般管理費その他の費用における債務確定の判定(国税庁 No.5387・令和8年4月1日現在法令等))
- 使用人の賞与を決算日までに通知して未払いで計上する場合は、各人別に、同時期に支給を受けるすべての使用人へ通知する必要があります。 (根拠:使用人賞与の損金算入時期(国税庁 No.5350・令和8年4月1日現在法令等))
- 通知を理由に賞与を決算日の属する事業年度の損金にするには、通知した全員に決算日の翌日から1か月以内に支払う必要があります。また、支給日に在職する使用人のみに支給する定めの場合、その支給額の通知は、ここでいう通知にあたりません。 (根拠:使用人賞与の損金算入時期(国税庁 No.5350・令和8年4月1日現在法令等))
- 先に払った料金は、原則として前払費用として扱います。支払った日から1年以内に提供を受ける役務で、継続して支払時に損金にしているなら、支払時の損金算入が認められます。ただし、収益の計上と対応させる必要がある費用は認められません。 (根拠:短期前払費用として損金算入ができる場合(国税庁 No.5380・令和8年4月1日現在法令等))
- 未払金に計上した課税仕入れでも、適格請求書発行事業者以外の者からのものは、原則として仕入税額控除の対象になりません。 (根拠:課税売上げと課税仕入れ(国税庁 No.6355・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| 修繕を頼み、決算日までに完了していて金額も見積れる | 債務の成立、給付の原因となる事実、金額の算定の3要件をすべて満たす | 未払金(費用は修繕費など) |
| 修繕を頼んだが、決算日時点でまだ完了していない※ | 給付の原因となる事実が決算日までに発生していない | 決算日には未払金に計上しない |
| 事業用の機械や備品を購入し、代金をまだ払っていない | 購入した資産の代金の未払い | 資産の科目と未払金 |
| 決算日までに全員へ各人別に賞与額を通知し、翌期に払う | 決算日の翌日から1か月以内に全員へ支払い、通知した事業年度に損金経理している | 賞与と未払金 |
| 支給日に在職する使用人のみに賞与を支給する定めがある | その支給額の通知は通知にあたらず、他の区分にもあたらなければ支払った日の事業年度の損金になる | 決算日には未払金に計上しない |
| 1年以内に提供を受ける役務の料金を先に払った※ | まだ提供を受けていない役務に対応する支出で、未払いではない | 前払費用 |
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
未払金が関わる取引
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- Google Workspaceの利用料の勘定科目は?通信費などで処理。国外事業者は消費税に注意
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- 在宅勤務の通信費の勘定科目は?個人契約の会社負担・按分・給与課税の注意
- Amazonなどのモール出店手数料の勘定科目は?支払手数料などと消費税の扱い
関連する様式
根拠
- 国税庁 No.6355 課税売上げと課税仕入れ(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5387 販売費、一般管理費その他の費用における債務確定の判定(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5350 使用人賞与の損金算入時期(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 会社計算規則 第75条(負債の部の区分)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6209 非課税と不課税の違い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
未払金は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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