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Amazonなどのモール出店手数料の勘定科目は?支払手数料などと消費税の扱い

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

結論

Amazonなどのモール出店手数料は、多くの場合「支払手数料」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
国内の事業者が請求する月額の出店料、出品手数料、販売手数料をその月分として払ったとき支払手数料課税国税庁 No.6157モールが場を提供するサービスへの対価として、支払手数料などの科目に入れる処理が考えられます。国内で事業者が事業として行う役務の提供は消費税の課税の対象とされています。 国税庁
年額の出店料などをまとめて前払いし、期末にまだ提供を受けていない分があるとき前払費用(短期前払費用の要件を満たせば支払手数料などの費用)個別に確認提供元が国内か国外かで決まる。国外事業者から事業者向けに受ける電気通信利用役務は、リバースチャージ方式の特定課税仕入れ支払日から1年以内に提供を受ける役務で、継続して支払った事業年度の損金にしているときは、支払時点で損金に算入することが認められます。要件を満たさない場合は、原則どおり資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金にします。 国税庁
海外の事業者が運営するモールに、事業者向けの役務として手数料を払ったとき支払手数料個別に確認国外事業者なら特定課税仕入れの扱いになる場合あり国外事業者から事業者向け電気通信利用役務の提供を受けた国内事業者は、特定課税仕入れとして申告・納税を行います。ただし、一般課税で課税売上割合が95パーセント以上の課税期間や簡易課税制度が適用される課税期間などは、当分の間、特定課税仕入れはなかったものとされます。 国税庁
モール内の広告枠などに、出店手数料とは別に広告費を払ったとき広告宣伝費など個別に確認提供元が国内か国外かで決まる。国外事業者から事業者向けに受ける電気通信利用役務は、リバースチャージ方式の特定課税仕入れ出店手数料と広告費が同じ請求書にある場合は、内訳を分けて記録する方法があります。請求書の内訳を確認して科目を分けます。

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
支払手数料普通預金個別に確認提供元が国内か国外かで決まる。国外事業者から事業者向けに受ける電気通信利用役務は、リバースチャージ方式の特定課税仕入れ

モールからの請求どおりに手数料を預金口座から払った場合の例です。売上代金から差し引かれて入金される場合や、翌月に払う場合は、貸方が未払金などになることもあります。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

海外の事業者が運営するモールに払う手数料にも消費税はかかりますか?

インターネットなどを介した役務の提供は、国内の事業者などに対して行われるものであれば、国外から行われても国内取引として消費税が課税されることとされています。モールの利用がこれに当たるかは、請求元と取引の内容で確認します。 国税庁

国外事業者への手数料で、特定課税仕入れを消費税の申告に含める必要はありますか?

一般課税で課税売上割合が95パーセント以上の課税期間や、簡易課税制度が適用される課税期間などは、申告に含める必要がありません。自社がどれに当たるかは、課税期間ごとに確認します。 国税庁

免税事業者の場合、国外事業者に払った手数料で申告が必要になりますか?

免税事業者は消費税の確定申告等を行う必要がないため、特定課税仕入れを行ったとしても申告等は必要ありません。 国税庁

年額の出店料をまとめて払ったとき、全額をその年の経費にできますか?

支払日から1年以内に提供を受ける役務に係るもので、継続して支払った事業年度の損金にしている場合は、支払時点で損金に算入することが認められます。要件を満たさない場合は、前払費用として資産に計上します。 国税庁

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

Amazonなどのモール出店手数料は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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