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前払費用とは

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

前払費用とは

前払費用は、一定の契約に基づいて続けて役務の提供を受けるために支払った費用のうち、事業年度の終了の時点でまだ提供を受けていない役務に対応する部分です。原則として、支払ったときに資産に計上し、役務の提供を受けたときに損金にします。支払った日から1年以内に提供を受ける役務で一定の条件を満たすものは、支払ったときに損金にできる短期前払費用の特例があります。

区分:貸借対照表の資産の部「流動資産」(会社計算規則第74条第1項第1号)

前払費用の仕訳例

場面借方貸方金額の条件消費税区分
続けて役務の提供を受ける契約の代金を支払い、決算日までに提供を受けていない部分がある(原則の処理)前払費用普通預金-個別に確認決算日までに役務の提供を受けたかで決まる
役務の提供を受けた分を費用に振り替える支払手数料など、その役務に当たる費用の科目前払費用-課税国税庁 No.6157
短期前払費用の特例を使い、支払ったときに費用にする支払手数料など、その役務に当たる費用の科目普通預金支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るもので、継続して支払った事業年度の損金にしている場合に限る課税国税庁 No.6157
借入金を預金や有価証券などで運用している場合の、その借入金の利子を前払いした(特例は使えない)前払費用普通預金1年以内の期間でも、支払ったときには損金にしない非課税国税庁 No.6201

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

前払費用の消費税区分

前払費用は何の役務の代金かによって消費税の扱いが変わるため、支払の中身ごとに判断します。

税務上の注意

迷う取引の判定表

迷う取引判定の観点入れる科目
決算日の時点でまだ提供を受けていない役務の代金一定の契約に基づき、続けて役務の提供を受けるために支払ったものか前払費用
1年以内に提供を受ける役務の代金を支払い、毎期継続して支払時に損金にしている短期前払費用の特例の要件に当たるか支払時に費用の科目(支払手数料など)
借入金を運用している場合のその借入金の利子を前払いした収益の計上と対応させる必要があるか前払費用(支払時には損金にしない)
機械の購入のために代金を前払いした役務ではなく資産の購入代金か。消費税でも引渡しがあった時が仕入れの時期前払金など
支払った日から1年を超えて提供を受ける役務の代金短期前払費用の特例の要件に当たらないため、原則の処理になる前払費用
支払った代金のうち、決算日までに提供を受け終えた部分事業年度終了の時にまだ提供を受けていない役務に対応するか当期の費用の科目

前払費用が関わる取引

関連する様式

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

前払費用は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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