勘定科目DB|取引から探す
賃貸の更新料の勘定科目は?繰延資産か地代家賃などで処理
結論
賃貸の更新料は、多くの場合「地代家賃など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 更新料の支出の効果が、支出の日以後1年以上に及ぶとき | 繰延資産 | 個別に確認契約書で居住用か事業用か、土地かを確認 | 国税庁の資料では、建物を賃借するための権利金などで支出の効果が1年以上に及ぶものは繰延資産とされています。更新料がこれに当たるかは、契約の内容や支払の趣旨で判断します。 国税庁 |
| 更新料を繰延資産にして、毎期の償却費を計上するとき※ | 繰延資産償却 | 個別に確認支払った更新料の元の区分で決まる | 新築時の権利金や借家権として転売できるものを除く権利金等の償却期間は5年です。ただし、賃借期間が5年未満で更新時に再び支払うことが明らかなときは、その賃借期間になります。 国税庁 |
| 更新料の支出の効果が1年未満で終わるとき※ | 地代家賃 | 個別に確認契約書で居住用か事業用か、土地かを確認 | 繰延資産になるのは効果が1年以上に及ぶものとされているため、これに当たらない更新料は、支払った事業年度の費用とする処理が考えられます。 |
| 更新料のうち、支払った日から1年以内の期間の役務に対する前払いと認められる部分があるとき | 前払費用 | 個別に確認契約書で居住用か事業用か、土地かを確認 | 1年以内に提供を受ける役務の前払費用は、継続して支払時に損金の額に算入している場合に限り、支払時の損金算入が認められます。更新料がこれに当たるかは契約内容で判断します。 国税庁 |
| 更新の手続で不動産業者などに仲介手数料を支払ったとき※ | 支払手数料 | 課税国税庁 No.6157 | 国税庁の資料では、建物の賃借に際して不動産業者などに支払った仲介手数料は、支払った日の属する事業年度の損金の額に算入できるとされています。更新料とは分けて処理します。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 地代家賃 | 普通預金 | 個別に確認契約書で居住用か事業用か、土地かを確認 |
支出の効果が1年未満で終わる更新料を、銀行振込で支払った場合の例です。繰延資産になるときは、借方を繰延資産にします。
関連する勘定科目
関連する様式
よくある質問
賃貸の更新料は繰延資産になりますか?
国税庁の資料では、建物を賃借するために支払った権利金などで、支出の効果が1年以上に及ぶものは繰延資産とされています。更新料がこれに当たるかは、契約の内容に沿って判断します。 国税庁
更新料に消費税はかかりますか?
事業用の建物の更新料のうち返還しないものは、課税の対象になります。住宅の賃貸借や土地の賃借権に伴う更新料は非課税とされています。 国税庁
繰延資産にした更新料を償却するとき、申告で必要な書類はありますか?
繰延資産の償却費を損金にする場合は、確定申告書に繰延資産の償却額の計算に関する明細書(別表16(6))を添付します。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.5460 建物を賃借するための権利金等(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6225 地代、家賃や権利金、敷金など(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
賃貸の更新料は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 勘定科目DBのトップへ