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郵送料・宅配便代の勘定科目は?荷造運賃・通信費など、使い道で分ける

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

結論

郵送料・宅配便代は、多くの場合「荷造運賃または通信費など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
商品や製品を取引先・顧客へ発送し、宅配便代を払ったとき荷造運賃課税国税庁 No.6157販売する商品を送るための運賃は、荷造運賃で処理する例があります。梱包材の代金と運賃を分けて記録しておくと、あとで見直しやすくなります。
請求書・契約書・案内状など書類を郵便や宅配便で送ったとき通信費課税国税庁 No.6157商品の発送ではなく、事務連絡のための郵送料は通信費などで処理する例があります。商品の発送と同じ科目にまとめるかどうかは、社内で決めて毎年同じ方法で続けます。
郵便局などで切手を買ったとき通信費または荷造運賃(切手の使い道による)非課税国税庁 No.6201日本郵便などが行う郵便切手類の譲渡は、非課税取引として国税庁の資料に挙げられています。費用にする科目は、切手を何の発送に使うかで選びます。 国税庁
機械や備品などの減価償却資産を購入し、その引取運賃を払ったとき購入した減価償却資産の科目(取得価額に含める)課税国税庁 No.6157購入した減価償却資産の取得価額には、原則として引取運賃などその資産の購入のために要した費用を含めます。発送費や荷造運賃として別に費用にする前に、この扱いに当たらないか確認してください。 国税庁
宅配便の利用料を、1年以内の期間分まとめて前払いしたとき前払費用(要件を満たすときは支払時に荷造運賃などの費用)課税国税庁 No.6157前払費用は、原則として支出時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金にします。1年以内に提供を受ける役務で、継続して支払時に損金にしている場合は、支払時の損金算入が認められます。 国税庁

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
荷造運賃現金課税国税庁 No.6157

商品を取引先へ発送し、宅配便代を現金で払った例です。書類の郵送であれば、借方は通信費などになります。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

切手代に消費税はかかりますか?

日本郵便などが行う郵便切手類の譲渡は、国税庁の資料で非課税取引に挙げられています。したがって、切手を買うときは消費税がかからない取引にあたります。 国税庁

宅配便の利用料を1年分まとめて払った場合、支払時に経費にできますか?

一定の契約に基づく継続的な役務で、支払日から1年以内に提供を受けるものであり、継続して支払時に損金にしているときは、支払時の損金算入が認められます。ただし、収益と対応させる必要がある費用は対象外です。 国税庁

機械を買ったときの引取運賃は、荷造運賃で経費にできますか?

購入した減価償却資産の取得価額には、原則として引取運賃を含めます。荷造運賃として別に費用にするのではなく、まず取得価額に含める扱いに当たるかを確認してください。 国税庁

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

郵送料・宅配便代は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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