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通信費とは

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月29日

通信費とは

電話、郵便、インターネットなど、情報のやり取りのために支払う費用を入れる科目です。電話料金、携帯電話の利用料、郵便料金、切手代、インターネット回線の利用料などが当たります。携帯電話の加入時の契約事務手数料は、原則として通信費ではなく無形の減価償却資産(電気通信施設利用権)として扱います。ただし、取得価額が10万円未満なら、条件を満たすと通信費として損金に入れられます。

区分:損益計算書の「販売費及び一般管理費」(会社計算規則第88条第1項第3号)

通信費の仕訳例

場面借方貸方金額の条件消費税区分
電話・インターネット回線の月額料金を口座引き落としで支払った通信費普通預金-課税国税庁 No.6157
郵便切手を現金で購入した通信費現金-非課税国税庁 No.6201
携帯電話の加入時に契約事務手数料を支払った(取得価額が10万円未満)通信費普通預金取得価額が10万円未満で、事業の用に供した事業年度に損金経理をすることが条件課税国税庁 No.6157
携帯電話の加入時に契約事務手数料を支払った(原則の扱い。取得価額が10万円以上の場合など)電気通信施設利用権普通預金原則は資産に計上し、耐用年数20年で減価償却する。取得価額が10万円未満の場合は上の仕訳を参照課税国税庁 No.6157
インターネット回線の利用料を1年分まとめて前払いした通信費普通預金支払日から1年以内に提供を受ける分で、継続して支払時に損金算入している場合。この条件に合わなければ、原則どおり前払費用として資産に計上する課税国税庁 No.6157

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

通信費の消費税区分

通話料や回線の利用料の消費税区分は今回の根拠ページでは確認できないため、請求書や契約内容で確認してください。

場面区分根拠
郵便切手を購入した場合非課税国税庁
プリペイドカードなどの物品切手等を購入した場合非課税国税庁

税務上の注意

迷う取引の判定表

迷う取引判定の観点入れる科目
郵便切手を買った郵便切手類の譲渡にあたり、消費税は非課税通信費
携帯電話の契約事務手数料(取得価額が10万円未満)事業の用に供した事業年度に損金経理をすれば全額を損金にできる通信費
携帯電話の契約事務手数料(取得価額が10万円以上)原則として資産に計上し、耐用年数20年で減価償却する電気通信施設利用権
回線の利用料を1年分前払いした支払日から1年以内に提供を受ける分で、継続して支払時に損金にしているか条件に合えば通信費。合わなければ前払費用

通信費が関わる取引

関連する様式

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

通信費は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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