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通信費とは
通信費とは
電話、郵便、インターネットなど、情報のやり取りのために支払う費用を入れる科目です。電話料金、携帯電話の利用料、郵便料金、切手代、インターネット回線の利用料などが当たります。携帯電話の加入時の契約事務手数料は、原則として通信費ではなく無形の減価償却資産(電気通信施設利用権)として扱います。ただし、取得価額が10万円未満なら、条件を満たすと通信費として損金に入れられます。
区分:損益計算書の「販売費及び一般管理費」(会社計算規則第88条第1項第3号)
通信費の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 電話・インターネット回線の月額料金を口座引き落としで支払った | 通信費 | 普通預金 | - | 課税国税庁 No.6157 |
| 郵便切手を現金で購入した | 通信費 | 現金 | - | 非課税国税庁 No.6201 |
| 携帯電話の加入時に契約事務手数料を支払った(取得価額が10万円未満) | 通信費 | 普通預金 | 取得価額が10万円未満で、事業の用に供した事業年度に損金経理をすることが条件 | 課税国税庁 No.6157 |
| 携帯電話の加入時に契約事務手数料を支払った(原則の扱い。取得価額が10万円以上の場合など) | 電気通信施設利用権 | 普通預金 | 原則は資産に計上し、耐用年数20年で減価償却する。取得価額が10万円未満の場合は上の仕訳を参照 | 課税国税庁 No.6157 |
| インターネット回線の利用料を1年分まとめて前払いした | 通信費 | 普通預金 | 支払日から1年以内に提供を受ける分で、継続して支払時に損金算入している場合。この条件に合わなければ、原則どおり前払費用として資産に計上する | 課税国税庁 No.6157 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
通信費の消費税区分
通話料や回線の利用料の消費税区分は今回の根拠ページでは確認できないため、請求書や契約内容で確認してください。
税務上の注意
- 携帯電話の契約事務手数料は、原則として電気通信施設利用権として資産に計上し、耐用年数20年で減価償却します。通信費として一度に処理できるかどうかは、取得価額が10万円未満かどうかで分かれます。 (根拠:携帯電話等の加入費用の取扱い(国税庁 No.5383・令和8年4月1日現在法令等))
- 取得価額が10万円未満の契約事務手数料を全額損金にするには、事業の用に供した事業年度に損金経理をしておく必要があります。 (根拠:携帯電話等の加入費用の取扱い(国税庁 No.5383・令和8年4月1日現在法令等))
- 回線の利用料などを前払いした場合、原則は役務の提供を受けた時に損金にします。支払日から1年以内に提供を受ける分を継続して支払時に損金にしているときは、支払時に損金にすることが認められています。 (根拠:短期前払費用として損金算入ができる場合(国税庁 No.5380・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| 郵便切手を買った | 郵便切手類の譲渡にあたり、消費税は非課税 | 通信費 |
| 携帯電話の契約事務手数料(取得価額が10万円未満) | 事業の用に供した事業年度に損金経理をすれば全額を損金にできる | 通信費 |
| 携帯電話の契約事務手数料(取得価額が10万円以上) | 原則として資産に計上し、耐用年数20年で減価償却する | 電気通信施設利用権 |
| 回線の利用料を1年分前払いした | 支払日から1年以内に提供を受ける分で、継続して支払時に損金にしているか | 条件に合えば通信費。合わなければ前払費用 |
通信費が関わる取引
- サブスク(月額・年額の利用料)の勘定科目は?通信費などで処理。年払いと買い切りは注意
- 印紙代・収入印紙の勘定科目は?租税公課で処理、消費税は非課税
- 携帯電話・スマートフォンの勘定科目は?通話料・端末代・加入費用の違い
- ドメイン代の勘定科目は?取得・更新料、年払い、買い切りの違い
- レンタルサーバー代の勘定科目は?月額・年額払いと国外業者の扱い
- クラウドサービス(AWSなど)の利用料の勘定科目は?通信費などと消費税の注意点
- 生成AI(ChatGPTなど)の利用料の勘定科目は?通信費など・年払いと国外事業者の注意点
- Microsoft 365の利用料の勘定科目は?月額は通信費など、買い切りはソフトウエア
- Zoomの利用料の勘定科目は?有料プランの年払いと国外事業者への支払い
- Google Workspaceの利用料の勘定科目は?通信費などで処理。国外事業者は消費税に注意
- Adobe Creative Cloudの利用料の勘定科目は?年間と月額の違い
- 切手代の勘定科目は?通信費など、郵便局での購入は非課税
- 郵送料・宅配便代の勘定科目は?荷造運賃・通信費など、使い道で分ける
- ビジネスフォン・電話設備の勘定科目は?取得価額で変わる処理と工事費の扱い
- インターネット回線の料金の勘定科目は?通信費など、工事費や前払いは扱いが分かれる
- 年賀状・年賀はがきの勘定科目は?通信費・広告宣伝費・交際費など
- 在宅勤務手当の勘定科目は?給与の手当か実費精算かで科目が変わる
- 在宅勤務の通信費の勘定科目は?個人契約の会社負担・按分・給与課税の注意
- 公衆電話・携帯の通話料(出張時)の勘定科目は?通信費など。海外出張は消費税の扱いに注意
関連する様式
根拠
- 国税庁 No.6201 非課税となる取引(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5383 携帯電話等の加入費用の取扱い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 会社計算規則 第88条(損益計算書等の区分)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
通信費は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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