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公衆電話・携帯の通話料(出張時)の勘定科目は?通信費など。海外出張は消費税の扱いに注意

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

結論

公衆電話・携帯の通話料(出張時)は、多くの場合「通信費など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
国内出張中に業務連絡で使った公衆電話・携帯の通話料を、領収書や請求書で実費精算するとき(国内の事業者への支払い)通信費課税国税庁 No.6157業務連絡の通話料として通信費に入れる例です。旅費や日当に含めて精算する場合は、会社の旅費規程に合わせて旅費交通費に入れることもあります。
国内出張で、通話料を含めて出張旅費・日当として役員や使用人に支給するとき旅費交通費課税国税庁 No.6459国内出張で支給した旅費や日当のうち、その旅行に通常必要と認められる部分は課税仕入れになります。通話料がその支給額に含まれるかは、精算の方法で決まります。 国税庁
海外出張のために出張旅費・日当などを支給するとき旅費交通費不課税国税庁 No.6459一般則海外への出張で支給した旅費、宿泊費、日当等は、原則として課税仕入れになりません。通話料を含めて支給する場合も、この考え方を踏まえて処理します。 国税庁
海外で携帯電話を使い、国際ローミングの通話料が請求されたとき通信費個別に確認提供元が国内か国外かで決まる。国外事業者から事業者向けに受ける電気通信利用役務は、リバースチャージ方式の特定課税仕入れ業務で使った通話料として通信費などに入れる例です。請求書に通話料以外の項目が混ざっていないか、請求元はどこかを確かめてから処理してください。
出張に備えて携帯電話を新しく契約し、契約事務手数料を払ったとき(国内の事業者への支払い)電気通信施設利用権(取得価額が10万円未満なら損金経理で全額を損金算入できる)課税国税庁 No.6157通話料ではなく加入時の手数料の話です。原則は資産に計上して減価償却しますが、取得価額が10万円未満なら、事業の用に供した事業年度に損金経理をすることを要件に全額を損金に入れられます。 国税庁
出張中の通話に使うため、プリペイドカードなどを購入したとき通信費など非課税国税庁 No.6201プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡は、非課税取引に挙げられています。通話に使った時点でどの科目に入れるかは、社内の処理ルールに合わせて決めてください。 国税庁

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
通信費現金課税国税庁 No.6157

国内出張中の業務連絡の通話料を、公衆電話や携帯電話で現金払いした場合の例です。立替払いを後で精算するときは、貸方が立替金や未払金になることもあります。支払先が国内の事業者である場合の例です。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

海外出張の旅費や日当は、消費税の仕入税額控除の対象になりますか?

国税庁の資料では、海外への出張で支給した旅費、宿泊費、日当等は原則として課税仕入れにならないとされています。海外での通話料は、請求書の内容を見て別に判断してください。 国税庁

携帯電話を新しく契約したときの契約事務手数料は、そのまま経費にできますか?

原則として電気通信施設利用権として資産に計上し、耐用年数に応じて減価償却します。取得価額が10万円未満なら、事業の用に供した事業年度に損金経理をすることを要件に全額を損金に入れられます。 国税庁

国内出張の旅費や日当は、請求書がなくても仕入税額控除できますか?

国内出張で通常必要と認められる部分は課税仕入れになります。国税庁の資料では、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除ができるとされています。 国税庁

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

公衆電話・携帯の通話料(出張時)は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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