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立替金とは
立替金とは
会社が従業員や取引先などのために代金を先に支払い、後で返してもらうものを入れる科目です。返してもらわないことにして給与として扱う分は、立替金から給与に振り替えます。
区分:貸借対照表の資産の部「流動資産」(会社計算規則第74条第1項第1号)
立替金の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 会社が従業員の個人的な支払いを先に払った※ | 立替金 | 現金預金 | 従業員の私的な支出の立替えは、会社が事業として受ける課税仕入れではありません。 | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
| 従業員から立替金を返してもらった※ | 現金預金 | 立替金 | - | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
| 従業員が自分で買った事務用品代を会社が精算した※ | 消耗品費 | 現金預金 | - | 課税国税庁 No.6157 |
| 国内出張の旅費を従業員に精算した | 旅費交通費 | 現金預金 | 通常必要と認められる部分が課税仕入れになる | 課税国税庁 No.6459 |
| 立替金を返してもらわないことにして、給与として扱った※ | 給与手当 | 立替金 | - | 不課税国税庁 No.6157 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
立替金の消費税区分
立替金は立て替えた中身によって消費税の扱いが変わるため、取引ごとに判断します。
税務上の注意
- 会社が従業員の個人的な支払いを負担し、返してもらわない場合は、給与所得の収入金額になることがあります。国税庁の資料では、個人的債務を負担したことによる経済的利益が現物給与の例に挙げられています。給与とするときは源泉所得税の扱いも確認してください。 (根拠:給与所得となるもの(国税庁 No.2508・令和8年4月1日現在法令等))
- 給与等の支払は課税仕入れに含まれないため、立替金を給与に振り替えた分は仕入税額控除の対象になりません。立て替えた先の業者への代金の扱いとは分けて考えます。 (根拠:仕入税額控除の対象となるもの(国税庁 No.6451・令和8年4月1日現在法令等))
- 国内出張の旅費、宿泊費、日当を精算するときは、通常必要と認められる部分が課税仕入れになります。これらは一定の事項を記載した帳簿の保存により仕入税額控除ができるとされています。 (根拠:出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い(国税庁 No.6459・令和8年4月1日現在法令等))
- 海外への出張や転勤のために支給した旅費などは、国内の場合と違い、原則として課税仕入れになりません。国内か海外かを分けて処理してください。 (根拠:出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い(国税庁 No.6459・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| 従業員が会社の事務用品を自分で買い、後で精算する※ | 会社の仕事のための購入で、会社が代金を負担する | 消耗品費など(立替金にはしない) |
| 会社が従業員の個人的な買い物代を先に払った※ | 後で本人から返してもらう | 立替金 |
| 上の代金を本人から返してもらわないことにした | 個人的な債務を会社が負担したことになり、給与として扱う場面がある | 給与手当など(源泉所得税の確認が必要) |
| 国内出張の旅費や日当を従業員に精算した | 旅行について通常必要と認められる範囲かどうか | 旅費交通費など |
| 海外出張の旅費を従業員に支給した | 国内の出張と区別する。消費税では原則として課税仕入れにならない | 旅費交通費など |
| 取引先に代わって会社が代金を払い、後で取引先に請求する※ | 返してもらう相手が取引先で、会社の経費ではない | 立替金 |
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
立替金が関わる取引
- 単身赴任者の帰省旅費の勘定科目は?出張か給与かで分ける
- 新幹線・飛行機の運賃の勘定科目は?国内出張と海外出張の違い、グリーン車の考え方
- 罰金・反則金・過料の勘定科目は?租税公課など。罰金・過料は損金不算入
- 在宅勤務の通信費の勘定科目は?個人契約の会社負担・按分・給与課税の注意
- 公衆電話・携帯の通話料(出張時)の勘定科目は?通信費など。海外出張は消費税の扱いに注意
- 歓送迎会の勘定科目は?社内は福利厚生費など、外部を招くと交際費など
関連する様式
根拠
- 国税庁 No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6451 仕入税額控除の対象となるもの(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.2508 給与所得となるもの(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 会社計算規則 第74条(資産の部の区分)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6209 非課税と不課税の違い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
立替金は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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