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立替金とは

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

立替金とは

会社が従業員や取引先などのために代金を先に支払い、後で返してもらうものを入れる科目です。返してもらわないことにして給与として扱う分は、立替金から給与に振り替えます。

区分:貸借対照表の資産の部「流動資産」(会社計算規則第74条第1項第1号)

立替金の仕訳例

場面借方貸方金額の条件消費税区分
会社が従業員の個人的な支払いを先に払った※立替金現金預金従業員の私的な支出の立替えは、会社が事業として受ける課税仕入れではありません。不課税国税庁 No.6209一般則
従業員から立替金を返してもらった※現金預金立替金-不課税国税庁 No.6209一般則
従業員が自分で買った事務用品代を会社が精算した※消耗品費現金預金-課税国税庁 No.6157
国内出張の旅費を従業員に精算した旅費交通費現金預金通常必要と認められる部分が課税仕入れになる課税国税庁 No.6459
立替金を返してもらわないことにして、給与として扱った※給与手当立替金-不課税国税庁 No.6157

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。

立替金の消費税区分

立替金は立て替えた中身によって消費税の扱いが変わるため、取引ごとに判断します。

場面区分根拠
国内出張の旅費・宿泊費・日当のうち、通常必要と認められる部分課税国税庁
従業員に給与として支払うお金不課税国税庁

税務上の注意

迷う取引の判定表

迷う取引判定の観点入れる科目
従業員が会社の事務用品を自分で買い、後で精算する※会社の仕事のための購入で、会社が代金を負担する消耗品費など(立替金にはしない)
会社が従業員の個人的な買い物代を先に払った※後で本人から返してもらう立替金
上の代金を本人から返してもらわないことにした個人的な債務を会社が負担したことになり、給与として扱う場面がある給与手当など(源泉所得税の確認が必要)
国内出張の旅費や日当を従業員に精算した旅行について通常必要と認められる範囲かどうか旅費交通費など
海外出張の旅費を従業員に支給した国内の出張と区別する。消費税では原則として課税仕入れにならない旅費交通費など
取引先に代わって会社が代金を払い、後で取引先に請求する※返してもらう相手が取引先で、会社の経費ではない立替金

※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。

立替金が関わる取引

関連する様式

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

立替金は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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