勘定科目DB|取引から探す
新幹線・飛行機の運賃の勘定科目は?国内出張と海外出張の違い、グリーン車の考え方
結論
新幹線・飛行機の運賃は、多くの場合「旅費交通費など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 国内出張や転勤のため、役員・使用人の運賃を会社が負担したとき(通常必要な範囲) | 旅費交通費など | 課税国税庁 No.6459 | 国税庁の資料では、国内の出張で支給した旅費のうち、その旅行に通常必要と認められる部分が課税仕入れになります。 国税庁 |
| グリーン車や上級の座席を使ったとき | 旅費交通費など | 個別に確認通常必要な範囲かどうかで決まる | 国税庁の資料には、グリーン車そのものの扱いは載っていません。通常必要と認められる範囲かどうかで考えることになり、超える部分の扱いは事情によって変わります。 |
| 税込3万円未満の電車などの公共交通機関を使い、領収書がないとき(国内の事業者への支払い) | 旅費交通費など | 課税国税庁 No.6157 | 請求書等の保存は不要で、一定の事項を記載した帳簿だけの保存で仕入税額控除が認められます。ただし帳簿への記載は欠かせません。 国税庁 |
| 業務に必要と認められない海外渡航や、通常必要な額を超える部分があるとき | 給料手当など(役員の場合は役員報酬など) | 不課税国税庁 No.6157 | 国税庁の資料では、旅費のうち業務に必要と認められない分や通常必要な額を超える分は、原則として本人への給与になります。観光目的の団体旅行などは、原則として業務上必要な海外渡航に当たりません。 国税庁 |
| 海外出張に観光を併せて行ったとき | 旅費交通費など(業務の部分)と給与(業務でない部分) | 個別に確認業務外の部分は給与として扱う | 業務に必要な期間と必要でない期間の比などで分け、必要でない旅行の部分は給与になります。直接の動機が取引先との商談などの場合は、その業務を行う場所までの往復旅費を先に業務上必要なものとして扱います。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 旅費交通費 | 現金 | 課税国税庁 No.6459 |
国内出張で、通常必要と認められる範囲の新幹線代を現金で支払った場合の例です。
関連する勘定科目
関連する様式
よくある質問
新幹線の領収書がなくても消費税の仕入税額控除はできますか?
税込3万円未満の公共交通機関による旅客の運送は、一定の事項を記載した帳簿だけの保存で仕入税額控除が認められます。 国税庁
海外出張の飛行機代は消費税の課税仕入れになりますか?
海外への出張のために支給した出張旅費等は、原則として課税仕入れになりません。国内出張とは扱いが異なります。 国税庁
商談のついでに観光もした海外出張の航空運賃はどうなりますか?
直接の動機が特定の取引先との商談や契約の締結などで観光を併せた場合、その取引先の所在地など業務を行う場所までの往復旅費は、業務上必要なものとして扱われます。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5388 海外渡航費の取扱い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
新幹線・飛行機の運賃は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 勘定科目DBのトップへ