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歓送迎会の勘定科目は?社内は福利厚生費など、外部を招くと交際費など
結論
歓送迎会は、多くの場合「福利厚生費など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 従業員だけで、社内において全員におおむね一律に通常の飲食を出すとき | 福利厚生費 | 個別に確認持ち帰り・配達か、給仕や酒類を伴うかで決まる | 創立記念日や新社屋の落成式などの社内行事で、従業員等におおむね一律に出す通常の飲食は、国税庁の資料で福利厚生費となる例として示されています。歓送迎会がこれに当たるかは、一律に出しているか、通常の範囲かなど内容で判断します。 国税庁 |
| 取引先など事業に関係のある人を招き、参加者一人当たりの金額が10,000円を超えるとき | 交際費 | 課税国税庁 No.6102 | 得意先や仕入先など事業に関係のある人への接待や供応のための費用は交際費等とされます。交際費等は法人の区分に応じて、損金に入れられない部分が出ることがあります。 国税庁 |
| 取引先など外部の人も参加し、参加者一人当たりの金額が10,000円以下のとき | 会議費など | 個別に確認弁当など持ち帰り・配達なら軽減税率 | 一人当たり10,000円以下の飲食費は、必要事項を書いた書類を保存していれば交際費等から除かれます。令和6年3月31日以前に支出した分の基準は5,000円以下です。専ら自社の役員や従業員だけのための飲食は、この除外の対象になりません。 国税庁 |
| 参加者から会費を集め、会社が店へまとめて支払うとき | 立替金など | 個別に確認店が弁当など持ち帰りなら軽減税率 | 会社が店へ全額を支払い、あとで会費を集める場合は、集めた会費の分だけ費用を減らすか、いったん立替金で処理する方法があります。会社が負担した残りの額は、参加者に応じて福利厚生費や交際費などに入れます。 |
| 会社が飲食代の補助として、現金を従業員に渡すとき | 給料手当 | 不課税国税庁 No.6157 | 食事そのものを出さず、現金で食事代を補助する場合は、深夜勤務者の夜食の例外を除き、補助した全額が給与として課税されると国税庁の資料にあります。源泉徴収の対象になるため、給与として処理します。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 福利厚生費 | 現金 | 個別に確認持ち帰り・配達か、給仕や酒類を伴うかで決まる |
従業員だけの社内の歓送迎会で、全員におおむね一律に通常の飲食を出し、会社が現金で支払った場合の例です。取引先を招く場合は借方を交際費などに替えます。
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よくある質問
歓送迎会に取引先を呼んだら交際費になりますか?
取引先など事業に関係のある人への接待や供応の費用は交際費等とされます。ただし、一人当たり10,000円以下の飲食費は、書類を保存していれば交際費等から除かれます。 国税庁
従業員だけの歓送迎会は福利厚生費にできますか?
国税庁の資料では、社内行事で従業員等におおむね一律に社内で出す通常の飲食は福利厚生費となる例が示されています。歓送迎会が当たるかは、開き方や金額など内容で判断します。 国税庁
一人当たり10,000円以下の飲食費を交際費等から除くには何が必要ですか?
飲食のあった年月日、参加者の氏名や関係、参加人数、費用の額や店の名称などを書いた書類の保存が必要です。令和6年3月31日以前に支出した分の基準は5,000円以下です。 国税庁
飲食代として現金を渡すと給与になりますか?
食事を出さずに現金で食事代を補助すると、深夜勤務者の夜食の例外を除き、補助した全額が給与として課税されると国税庁の資料にあります。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.5261 交際費等と福利厚生費との区分(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.2594 食事を支給したとき(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6102 消費税の軽減税率制度(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
歓送迎会は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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