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会議費とは

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月29日

会議費とは

会議に関連して出す茶菓、弁当など、会議のために通常要する飲食の費用を入れる科目です。会議の場で出す飲み物や軽い食事が中心です。得意先などへの接待にあたるもの、従業員向けの社内行事の飲食は、別の科目になることがあります。会議に関連する費用かどうかと、金額が通常要する範囲かどうかで判断します。

区分:損益計算書の「販売費及び一般管理費」(会社計算規則第88条第1項第3号)

会議費の仕訳例

場面借方貸方金額の条件消費税区分
社内会議や打合せで、茶菓や弁当を用意して現金で支払った会議費現金会議に関連して通常要する費用であることが条件です。根拠ページに金額の基準はありません。軽減税率持ち帰り・配達の購入か、給仕を伴う提供かで決まる国税庁 No.6102
得意先との打合せ後の飲食で、費用を参加者の数で割った金額が10,000円以下だった(専ら自社の役員・従業員向けではなく、必要事項を書いた書類を保存している)※会議費未払金参加者の数で割った金額が10,000円以下で、定められた事項を書いた書類を保存していることが条件です。令和6年3月31日以前に支出した分の基準は5,000円以下です。課税国税庁 No.6102
得意先との飲食で、費用を参加者の数で割った金額が10,000円を超えた交際費未払金参加者の数で割った金額が10,000円を超えると、交際費等から除かれる扱いは使えません。令和6年3月31日以前に支出した分は5,000円を超えた場合です。課税国税庁 No.6102
創立記念日の社内行事で、従業員におおむね一律に、社内で通常の飲食を出した福利厚生費現金-個別に確認持ち帰り・配達か、給仕や酒類を伴うかで決まる

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。

会議費の消費税区分

弁当や飲み物など食品の購入が多く、税率の区分は購入先や内容で変わるため、この科目だけでは1つに決められません。

税務上の注意

迷う取引の判定表

迷う取引判定の観点入れる科目
会議中に出す茶菓・弁当会議に関連し、通常要する程度の費用か会議費
得意先などとの飲食(参加者の数で割った金額が10,000円以下)専ら自社の役員・従業員向けではないか。必要事項を書いた書類を保存しているか交際費等から除かれる(会議費にするかは社内の整理による)
得意先などとの飲食(参加者の数で割った金額が10,000円を超える)接待、供応にあたるか交際費
令和6年3月31日以前に支出した得意先などとの飲食参加者の数で割った金額が5,000円以下か5,000円以下は交際費等から除かれる。超えれば交際費
創立記念日などの社内行事の飲食従業員におおむね一律に、社内で通常の飲食を出したか福利厚生費
専ら従業員の慰安のための運動会、旅行通常要する費用か福利厚生費など
得意先へ配るカレンダー、手帳、手ぬぐい贈与するために通常要する費用か広告宣伝費

会議費が関わる取引

関連する様式

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

会議費は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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