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取引先への手土産の勘定科目は?交際費等になる場合と除かれる場合
結論
取引先への手土産は、多くの場合「交際費」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 菓子折りやお酒、雑貨などを、取引先への手土産として購入して渡したとき※ | 交際費 | 個別に確認飲食料品なら軽減税率、酒類・雑貨は標準税率、商品券は非課税 | 得意先など事業に関係のある者への贈答のために支出する費用は、交際費等にあたります。交際費等は原則として損金不算入で、資本金が1億円以下の会社などは別の計算があります。贈る相手と目的をあとで説明できるよう記録しておきます。 国税庁 |
| 手土産として、国内の店で買ったカレンダーや手帳、手ぬぐいなどを渡したとき | 広告宣伝費 | 課税国税庁 No.6157 | カレンダーや手帳などを贈与するために通常要する費用は、交際費等には含まれず、広告宣伝費となります。 国税庁 |
| 手土産とは別に、取引先との飲食の席を設けて費用を支払ったとき | 交際費 | 個別に確認出前・持ち帰りの購入なら軽減税率 | 参加者数で割った金額が10,000円以下の飲食費は、必要事項を書いた書類を保存している場合に限り、交際費等から除かれます。専ら自社の役員や従業員などへの接待等のための支出は、この除外の対象外です。 国税庁 |
| 取引先との会議に関連して、茶菓や弁当を出したとき | 会議費など | 個別に確認酒類を含む、または給仕付きなら標準税率 | 会議に関連して茶菓や弁当などを供与するために通常要する費用は、交際費等から除かれます。通常の範囲を超える場合は、交際費等として考える必要があります。 国税庁 |
| 創立記念日などに、社内で従業員へ菓子などをおおむね一律に配ったとき | 福利厚生費 | 個別に確認持ち帰り・配達か、給仕や酒類を伴うかで決まる | 取引先向けではなく社内の行事で出す通常の飲食は、交際費等ではなく福利厚生費となります。 国税庁 |
| 事業に直接関係のない団体などへ、金銭を贈ったとき | 寄附金 | 不課税国税庁 No.6157 | 事業に直接関係のない者への金銭の贈与は、取引先への手土産とは別に、原則として寄附金になります。実態によって判断が分かれるため、内容をよく確認してください。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 交際費 | 現金 | 個別に確認酒類・雑貨・商品券なら区分が変わる |
取引先への贈答として手土産を購入し、現金で支払った場合の例です。支払い方法により貸方は変わります。
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よくある質問
取引先への手土産は交際費になりますか?
得意先など事業に関係のある者への贈答のために支出する費用は、交際費等にあたります。ただし、カレンダーや手帳などを贈与するために通常要する費用は、広告宣伝費となります。 国税庁
取引先との飲食費は、いくらまでなら交際費等から除かれますか?
参加者数で割った金額が10,000円以下で、必要事項を書いた書類を保存していれば、交際費等から除かれます。令和6年3月31日以前に支出した費用の基準金額は5,000円以下です。 国税庁
手帳やカレンダーを取引先に配った費用は交際費ですか?
カレンダーや手帳などを贈与するために通常要する費用は、交際費等には含まれず、広告宣伝費となります。 国税庁
資本金が1億円以下の会社は、交際費等をどこまで損金にできますか?
期末の資本金の額が1億円以下である等の法人は、定額控除限度額を超える部分が損金不算入となる計算があります。ほかに、飲食等の費用の50パーセントを超える部分を損金不算入とする計算もあります。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.5260 交際費等と広告宣伝費との区分(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5261 交際費等と福利厚生費との区分(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5262 交際費等と寄附金との区分(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
取引先への手土産は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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