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交際費とは

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月29日

交際費とは

得意先、仕入先など事業に関係のある人への接待、供応、慰安、贈答のために支出する費用を入れる科目です。飲食代、ゴルフや観劇の費用、お中元・お歳暮などの贈答品代が当てはまります。ただし、従業員だけの慰安行事、会議の茶菓や弁当、カレンダーなどの配布、不特定多数への宣伝目的の費用は交際費等から除かれ、別の科目で処理します。

区分:損益計算書の「販売費及び一般管理費」(会社計算規則第88条第1項第3号)

交際費の仕訳例

場面借方貸方金額の条件消費税区分
得意先を接待して飲食代を現金で支払った交際費現金飲食に参加した者の数で割った金額が10,000円以下で、定められた事項を書いた書類を保存していれば、交際費等から除かれる。課税国税庁 No.6102
得意先に贈るために商品券を現金で購入した貯蔵品現金-非課税国税庁 No.6201
会議の際に出す弁当や茶菓を現金で購入した会議費現金会議に関連して通常要する費用に限る。軽減税率国税庁 No.6102
創立記念日に、従業員全員に社内で通常の飲食を出した福利厚生費現金おおむね一律に、社内で供与される通常の飲食に限る。個別に確認持ち帰り・配達か、給仕や酒類を伴うかで決まる
従業員の結婚祝を、社内の基準に従って現金で支給した福利厚生費現金-不課税国税庁 No.6157

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

交際費の消費税区分

交際費は飲食、贈答品、商品券など支出の中身で消費税の扱いが変わるため、一つに決められず、支払いごとに確認が必要です。

場面区分根拠
贈答用に商品券やプリペイドカードなどを購入したとき(購入時点)非課税国税庁
商品券などを使って、実際に商品の購入やサービスの提供を受けたとき課税国税庁

税務上の注意

迷う取引の判定表

迷う取引判定の観点入れる科目
得意先との飲食(少額)参加者の数で割った金額が10,000円以下で、定められた事項の書類を保存している交際費等から除かれる(科目は実態に合わせる。例 会議費)
得意先との飲食(高額)参加者の数で割った金額が10,000円を超える交際費
創立記念日などの社内の飲食従業員等におおむね一律に、社内で供与される通常の飲食福利厚生費
会議での茶菓・弁当会議に関連して通常要する費用会議費
カレンダー・手帳・手ぬぐいの配布贈与するために通常要する費用広告宣伝費
商品を買った一般消費者への景品小売業者が購入者に景品を交付する費用広告宣伝費
従業員の結婚祝・出産祝・香典一定の基準に従って支給される金品福利厚生費
社会事業団体や神社の祭礼への拠金事業に直接関係のない者への金銭の贈与寄附金

交際費が関わる取引

関連する様式

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

交際費は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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