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交際費とは
交際費とは
得意先、仕入先など事業に関係のある人への接待、供応、慰安、贈答のために支出する費用を入れる科目です。飲食代、ゴルフや観劇の費用、お中元・お歳暮などの贈答品代が当てはまります。ただし、従業員だけの慰安行事、会議の茶菓や弁当、カレンダーなどの配布、不特定多数への宣伝目的の費用は交際費等から除かれ、別の科目で処理します。
区分:損益計算書の「販売費及び一般管理費」(会社計算規則第88条第1項第3号)
交際費の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 得意先を接待して飲食代を現金で支払った | 交際費 | 現金 | 飲食に参加した者の数で割った金額が10,000円以下で、定められた事項を書いた書類を保存していれば、交際費等から除かれる。 | 課税国税庁 No.6102 |
| 得意先に贈るために商品券を現金で購入した | 貯蔵品 | 現金 | - | 非課税国税庁 No.6201 |
| 会議の際に出す弁当や茶菓を現金で購入した | 会議費 | 現金 | 会議に関連して通常要する費用に限る。 | 軽減税率国税庁 No.6102 |
| 創立記念日に、従業員全員に社内で通常の飲食を出した | 福利厚生費 | 現金 | おおむね一律に、社内で供与される通常の飲食に限る。 | 個別に確認持ち帰り・配達か、給仕や酒類を伴うかで決まる |
| 従業員の結婚祝を、社内の基準に従って現金で支給した | 福利厚生費 | 現金 | - | 不課税国税庁 No.6157 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
交際費の消費税区分
交際費は飲食、贈答品、商品券など支出の中身で消費税の扱いが変わるため、一つに決められず、支払いごとに確認が必要です。
税務上の注意
- 交際費等は原則として全額が損金不算入です。法人の区分に応じた計算の措置があるため、自社がどの区分に当たるかを確認してください。 (根拠:交際費等の範囲と損金不算入額の計算(国税庁 No.5265・令和8年4月1日現在法令等))
- 飲食費は、参加者の数で割った金額が10,000円以下なら交際費等から除かれます。専ら自社の役員・従業員やその親族だけの飲食は対象外です。日付、参加者の氏名と関係、参加者の数、費用の額と店名などを書いた書類の保存が条件で、令和6年3月31日以前の支出は基準が5,000円以下です。 (根拠:交際費等の範囲と損金不算入額の計算(国税庁 No.5265・令和8年4月1日現在法令等))
- 期末の資本金の額が100億円を超える法人は、支出した交際費等の全額が損金不算入です。 (根拠:交際費等の範囲と損金不算入額の計算(国税庁 No.5265・令和8年4月1日現在法令等))
- 役員や使用人の社葬は、社会通念上相当と認められる場合に、通常要すると認められる部分の金額を損金に算入できます。費用が相当かどうかは個々の事情で判断されます。 (根拠:社葬費用の取扱い(国税庁 No.5389・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| 得意先との飲食(少額) | 参加者の数で割った金額が10,000円以下で、定められた事項の書類を保存している | 交際費等から除かれる(科目は実態に合わせる。例 会議費) |
| 得意先との飲食(高額) | 参加者の数で割った金額が10,000円を超える | 交際費 |
| 創立記念日などの社内の飲食 | 従業員等におおむね一律に、社内で供与される通常の飲食 | 福利厚生費 |
| 会議での茶菓・弁当 | 会議に関連して通常要する費用 | 会議費 |
| カレンダー・手帳・手ぬぐいの配布 | 贈与するために通常要する費用 | 広告宣伝費 |
| 商品を買った一般消費者への景品 | 小売業者が購入者に景品を交付する費用 | 広告宣伝費 |
| 従業員の結婚祝・出産祝・香典 | 一定の基準に従って支給される金品 | 福利厚生費 |
| 社会事業団体や神社の祭礼への拠金 | 事業に直接関係のない者への金銭の贈与 | 寄附金 |
交際費が関わる取引
- セミナー参加費・研修費の勘定科目は?役員・従業員の研修と給与課税
- 香典の勘定科目は?取引先は交際費、従業員は福利厚生費
- お祝い金・慶弔見舞金の勘定科目は?従業員向け・取引先向け・寄附金の違い
- ゴルフ代の勘定科目は?接待は交際費、入会金は資産に計上
- ウォーターサーバーの勘定科目は?レンタル・購入と使い道で決まる
- 忘年会・社内の飲み会の勘定科目は?参加者や金額で分かれます
- 社員旅行の勘定科目は?福利厚生費が基本。人数・期間・海外で変わる
- 商品券・ギフト券の勘定科目は?購入は非課税、取引先向けは交際費
- 従業員の食事代・弁当代の勘定科目は?福利厚生費が基本、給与課税の条件に注意
- Amazonプライムの会費の勘定科目は?使う目的で変わる
- ウェブ広告費(リスティング・SNS広告)の勘定科目は?広告宣伝費など、国外媒体とチャージも
- 切手代の勘定科目は?通信費など、郵便局での購入は非課税
- 自治会費・町内会費の勘定科目は?会費の性質と寄附金の区分で決める
- JAFの年会費の勘定科目は?諸会費など、前払いと消費税の扱い
- ロータリークラブなどの会費の勘定科目は?社交団体の会費は交際費か、同業者団体の会費との違い
- ゴルフ会員権の購入の勘定科目は?法人会員の入会金は資産に計上
- 貸会議室の利用料の勘定科目は?会議費・賃借料など目的で選ぶ
- チラシ・パンフレットの作成費の勘定科目は?広告宣伝費など、配る相手と目的で決まる
- 動画制作費の勘定科目は?広告宣伝費など・源泉徴収・資産計上
- インフルエンザ予防接種の費用の勘定科目は?福利厚生費など対象者別に整理
- 従業員の結婚祝いの勘定科目は?福利厚生費になる条件と消費税
- 従業員の出産祝いの勘定科目は?一定の基準に従う支給は福利厚生費
- お中元・お歳暮の勘定科目は?取引先への贈答は交際費など
- 取引先への手土産の勘定科目は?交際費等になる場合と除かれる場合
- 年賀状・年賀はがきの勘定科目は?通信費・広告宣伝費・交際費など
- 胡蝶蘭・祝い花の勘定科目は?取引先への贈り物は交際費など
- 創業記念品・永年勤続の記念品の勘定科目は?給与課税の条件と科目の例
- 永年勤続表彰の旅行・商品券の勘定科目は?福利厚生費や給料手当など
- タクシー代の勘定科目は?旅費交通費など、領収書の保存と消費税
- 退職者への餞別の勘定科目は?福利厚生費・給料手当・交際費など
- 従業員への誕生日プレゼントの勘定科目は?福利厚生費など。基準と渡し方で扱いが変わる
- 残業時の食事代の勘定科目は?福利厚生費など。現金で渡すと給与になる
- 書籍代の勘定科目は?新聞図書費など・データ版と軽減税率
- 展示会の出展料の勘定科目は?広告宣伝費など、目的と支払時期で分かれる
- デザイン料(ロゴ・チラシ)の勘定科目は?広告宣伝費など、源泉徴収と資産計上の確認点
- 景品・懸賞の賞金の勘定科目は?広告宣伝費か交際費かと源泉徴収
- 取引先との接待飲食費の勘定科目は?交際費など・10,000円の基準と記載事項
- 会食費の勘定科目は?社内の会食と取引先を交えた会食で科目が分かれる
- 開店祝い・移転祝いの勘定科目は?取引先への祝金は交際費など
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- 神社への初穂料・祈祷料の勘定科目は?寄附金か交際費かで分かれる
- 義援金・災害寄附の勘定科目は?寄附金など、支出先で損金の範囲が変わる
- 政治献金の勘定科目は?寄附金の扱いと損金算入の考え方
- 赤い羽根などの募金の勘定科目は?原則は寄附金。実態で判断し消費税は不課税
- 従業員への商品券の支給の勘定科目は?給与として扱うなら給料手当など
- プリペイドカード・チャージの勘定科目は?チャージ時と利用時の扱い
- 会議で出す弁当代の勘定科目は?会議費など、交際費との分け方
- お茶・コーヒー・水の購入の勘定科目は?使う場面で変わる
- 社内パーティー・懇親会の勘定科目は?参加者と金額で科目が分かれる
- 歓送迎会の勘定科目は?社内は福利厚生費など、外部を招くと交際費など
関連する様式
根拠
- 国税庁 No.6229 商品券やプリペイドカードなど(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5389 社葬費用の取扱い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 会社計算規則 第88条(損益計算書等の区分)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6102 消費税の軽減税率制度(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6201 非課税となる取引(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
交際費は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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