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景品・懸賞の賞金の勘定科目は?広告宣伝費か交際費かと源泉徴収
結論
景品・懸賞の賞金は、多くの場合「広告宣伝費」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 小売業者が、商品を買った一般消費者に景品を渡したとき(国内の事業者への支払い) | 広告宣伝費 | 課税国税庁 No.6157 | 国税庁の資料では、不特定多数の者への宣伝的効果を意図した費用として、交際費等に含まれず広告宣伝費となるものの例に挙げられています。 国税庁 |
| 製造業者や卸売業者が、抽選で一般消費者に金品を渡したとき | 広告宣伝費 | 個別に確認賞金でなく物品の景品なら課税 | 抽選で一般消費者に金品を渡す費用は、広告宣伝費となる例に挙げられています。金銭の賞金を居住者の個人に払うときは、源泉徴収も確認してください。 国税庁 |
| 一般消費者に自社製品のモニターやアンケートを頼み、謝礼として金品を渡したとき | 広告宣伝費 | 個別に確認謝礼が物品なら課税仕入れになりうる | 製造業者や卸売業者が一般消費者に依頼する場合の謝礼は、広告宣伝費となる例に挙げられています。相手が一般消費者かどうかで扱いが変わります。 国税庁 |
| 医師や病院、美容業者、建築業者などの事業者を相手に景品や賞品を渡したとき※ | 交際費 | 個別に確認商品券・酒類・食品なら区分が変わる | こうした事業者を対象とする場合は、一般消費者を対象としていることに当たらないとされています。得意先などへの接待や贈答にあたる支出は、交際費等として扱います。 国税庁 |
| 広告宣伝のための賞金を居住者の個人に払い、源泉徴収した税額を預かるとき | 預り金 | 不課税国税庁 No.6209一般則 | 賞金等の額から50万円を引いた残額に税率をかけて税額を求めます。賞金等が50万円以下なら源泉徴収は要りません。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 広告宣伝費 | 普通預金・預り金(源泉徴収した税額) | 個別に確認賞金でなく物品の景品なら課税 |
一般消費者向けの賞金で、広告宣伝費となる場合の例です。源泉徴収が必要な賞金の場合は、引いた税額を預り金にします。源泉徴収が要らない場合は、貸方は普通預金などの支払い手段だけになります。
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よくある質問
景品代は交際費になりますか?
交際費等は、得意先や仕入先など事業に関係のある者への接待や贈答などの費用です。小売業者が商品を買った一般消費者に景品を渡す費用は、国税庁の資料で広告宣伝費となる例に挙げられています。 国税庁
懸賞の賞金を払うとき、源泉徴収は必要ですか?
広告宣伝のための賞金等を居住者の個人に払うときは、源泉徴収が必要です。ただし、賞金等の額が50万円以下であれば、源泉徴収をする必要はありません。 国税庁
賞金を現金ではなく賞品で渡すとき、金額はどう決めますか?
賞金等を物品で払うときは、その物品を評価します。原則は処分見込価額で、商品券やギフト券は券面額になります。 国税庁
賞金から源泉徴収した税金は、いつまでに納めますか?
支払った月の翌月の10日までです。e-Taxでデータを送信して納付する方法のほか、納付書を添えて金融機関や税務署の窓口で納付する方法があります。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.5260 交際費等と広告宣伝費との区分(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.2813 広告宣伝のために支払う賞金等(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6209 非課税と不課税の違い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
景品・懸賞の賞金は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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