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販売促進費とは
販売促進費とは
販売促進費は、商品やサービスの販売を増やすために使う費用を入れる科目です。一般消費者への景品代、抽選の賞品代、見本品や試用品の提供にかかる費用などが当てはまります。国税庁の資料では、一般消費者など不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した費用は、交際費等に含まれず広告宣伝費になるとされています。得意先への接待や贈答は交際費等になるため、相手と目的を見て分けます。
区分:損益計算書の「販売費及び一般管理費」(会社計算規則第88条第1項第3号)
販売促進費の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 小売業者が、商品を購入したお客様に景品を渡した※ | 販売促進費 | 現金 | - | 個別に確認景品が現金なら不課税、金券なら非課税 |
| 製造業者が、抽選で一般消費者に金品を渡した※ | 販売促進費 | 現金 | - | 個別に確認賞品が物品なら課税仕入れになる |
| 得意先に、自社商品を見本品として提供した※ | 販売促進費 | 商品 | 見本品や試用品を提供するために通常要する費用の範囲 | 個別に確認対価を受け取る取引かどうかで決まる |
| 医薬品の製造業者が、医師や病院に景品を贈った※ | 交際費 | 現金 | - | 個別に確認景品が現金なら不課税、金券なら非課税 |
| 国内の事業者から備品を買い、ポイントを使って支払った | 消耗品費 | 現金 | ポイント使用が商品本体価額の値引きなら値引後の金額、支払うべき価額の値引きなら商品対価の合計額が、課税仕入れに係る支払対価の額になる(区分はどちらも課税仕入れ) | 課税国税庁 No.6480 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
販売促進費の消費税区分
景品や賞品の購入、金銭の交付、飲食を伴うものなど支払いの中身が取引ごとに異なるため、取引ごとに判断します。
| 場面 | 区分 | 根拠 |
|---|---|---|
| 事業者が商品を購入した際、即時充当による値引きを受けた場合 | 課税 | 国税庁 |
税務上の注意
- 小売業者が商品を購入した一般消費者に景品を渡す費用は、交際費等に含まれず広告宣伝費になります。相手が一般消費者かどうかで扱いが変わります。 (根拠:交際費等と広告宣伝費との区分(国税庁 No.5260・令和8年4月1日現在法令等))
- 医師や病院、美容業者、大工などの事業者を相手にする場合は、一般消費者を対象としていることには当たりません。景品や招待の費用でも、広告宣伝費として扱えるとは限らないので注意してください。 (根拠:交際費等と広告宣伝費との区分(国税庁 No.5260・令和8年4月1日現在法令等))
- 飲食等の費用を参加者の数で割った金額が10,000円以下であれば、交際費等から除かれます。令和6年3月31日以前に支出した分は5,000円以下が基準で、参加者などを記載した書類の保存も必要です。 (根拠:交際費等の範囲と損金不算入額の計算(国税庁 No.5265・令和8年4月1日現在法令等))
- ポイントを使って商品を買った場合、ポイントの使い方によって課税仕入れに係る支払対価の額が変わります。レシートの表記から判断して差し支えないとされています。 (根拠:事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方(国税庁 No.6480・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| 小売業者が商品を買った一般消費者に景品を渡す | 不特定多数の一般消費者への宣伝的効果を意図した費用 | 広告宣伝費として扱われる費用。販売促進費の科目に入れる場合も交際費等には含めない |
| 製造業者や卸売業者が、抽選で一般消費者に金品を渡す | 相手が一般消費者で、抽選による交付 | 広告宣伝費として扱われる費用。交際費等には含まれない |
| 得意先に見本品や試用品を提供する | 提供するために通常要する費用かどうか | 交際費等には含まれず、広告宣伝費として扱われる |
| 医師や病院に景品を贈る(医薬品の製造業者など) | 相手が一般消費者に当たらない | 交際費等として検討する |
| 得意先にカレンダー、手帳、手ぬぐいを贈る | 贈与するために通常要する費用かどうか | 交際費等には含まれず、広告宣伝費になる |
| 得意先との飲食で、一人あたりの金額が10,000円以下 | 参加者の数で割った金額と、必要事項を記載した書類の保存 | 交際費等から除かれる |
| 神社の祭礼への寄贈金※ | 事業に直接関係のない者への金銭の贈与。個々の実態を見て判定する | 原則として寄附金 |
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
販売促進費が関わる取引
関連する様式
根拠
- 国税庁 No.6480 事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5260 交際費等と広告宣伝費との区分(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 会社計算規則 第88条(損益計算書等の区分)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
販売促進費は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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