中小企業節税ラボ
税理士が積極的に教えてくれない合法な節税と補助金の実務を、実際にやっている経営者が計算機つきで見せる
中小企業節税ラボ › 勘定科目DB › 預り金
勘定科目DB|勘定科目

預り金とは

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

預り金とは

給与や、税理士・弁護士などへの報酬を支払うときに差し引いた源泉所得税および復興特別所得税を、国に納めるまでの間、預り金として処理することがあります。国税庁の資料では、差し引いた税額は原則として支払った月の翌月10日までに国へ納めるとされています。給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、納期の特例を受けると半年分をまとめて納めることができます。

区分:貸借対照表の負債の部「流動負債」(会社計算規則第75条第1項第1号)

預り金の仕訳例

場面借方貸方金額の条件消費税区分
給与を支払うときに源泉所得税を差し引いた給料手当預り金・普通預金-不課税国税庁 No.6157
賞与を支払うときに源泉所得税を差し引いた賞与預り金・普通預金差し引く税額は、賞与から社会保険料等を差し引いた金額に、算出率の表の率を掛けて求めるのが原則です。不課税国税庁 No.6157
税理士への報酬を支払うときに源泉所得税を差し引いた支払報酬預り金・普通預金請求書で報酬と消費税等の額が区分されていれば、消費税等を除いた金額を源泉徴収の対象としても差し支えありません。例として、報酬100,000円なら10.21パーセントで10,210円です。課税国税庁 No.6157
差し引いた源泉所得税を翌月10日までに納付した預り金普通預金-不課税国税庁 No.6209一般則
納期の特例を受けていて、半年分をまとめて納付した預り金普通預金1月から6月分は7月10日、7月から12月分は翌年1月20日が納付期限です。不課税国税庁 No.6209一般則

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

預り金の消費税区分

預り金の入金や納付は取引の内容によって扱いが分かれるため、一つの区分にはまとめられません。

税務上の注意

迷う取引の判定表

迷う取引判定の観点入れる科目
給与から差し引いた源泉所得税国に納めるまでの間の預かり分か預り金
賞与から差し引いた源泉所得税扶養控除等申告書を出していれば甲欄、出していなければ乙欄で税額を計算する預り金
税理士報酬から差し引いた源泉所得税請求書で報酬と消費税等の額が区分されているか(区分されていれば消費税等を除いた額が対象でも差し支えない)預り金
納期の特例を受けている源泉所得税給与の支給人員が常時10人未満で、申請書を提出して承認を受けているか(納付は7月10日と翌年1月20日)預り金(納付まで)
常時2人以下の家事使用人だけに給与を支払う個人の給与源泉徴収をする必要がないため差し引く税額がない預り金は生じない

預り金が関わる取引

関連する様式

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

預り金は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 勘定科目DBのトップへ