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預り金とは
預り金とは
給与や、税理士・弁護士などへの報酬を支払うときに差し引いた源泉所得税および復興特別所得税を、国に納めるまでの間、預り金として処理することがあります。国税庁の資料では、差し引いた税額は原則として支払った月の翌月10日までに国へ納めるとされています。給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、納期の特例を受けると半年分をまとめて納めることができます。
区分:貸借対照表の負債の部「流動負債」(会社計算規則第75条第1項第1号)
預り金の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 給与を支払うときに源泉所得税を差し引いた | 給料手当 | 預り金・普通預金 | - | 不課税国税庁 No.6157 |
| 賞与を支払うときに源泉所得税を差し引いた | 賞与 | 預り金・普通預金 | 差し引く税額は、賞与から社会保険料等を差し引いた金額に、算出率の表の率を掛けて求めるのが原則です。 | 不課税国税庁 No.6157 |
| 税理士への報酬を支払うときに源泉所得税を差し引いた | 支払報酬 | 預り金・普通預金 | 請求書で報酬と消費税等の額が区分されていれば、消費税等を除いた金額を源泉徴収の対象としても差し支えありません。例として、報酬100,000円なら10.21パーセントで10,210円です。 | 課税国税庁 No.6157 |
| 差し引いた源泉所得税を翌月10日までに納付した | 預り金 | 普通預金 | - | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
| 納期の特例を受けていて、半年分をまとめて納付した | 預り金 | 普通預金 | 1月から6月分は7月10日、7月から12月分は翌年1月20日が納付期限です。 | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
預り金の消費税区分
預り金の入金や納付は取引の内容によって扱いが分かれるため、一つの区分にはまとめられません。
税務上の注意
- 差し引いた源泉所得税および復興特別所得税は、原則として給与などを実際に支払った月の翌月10日までに納めます。 (根拠:源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例(国税庁 No.2505・令和8年4月1日現在法令等))
- 給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、納期の特例により半年分をまとめて納めることができます。特例の対象は、給与や退職金と、税理士・弁護士・司法書士などの一定の報酬から差し引いた税額に限られます。 (根拠:源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例(国税庁 No.2505・令和8年4月1日現在法令等))
- 納期の特例を受けている場合の納付期限は、1月から6月分が7月10日、7月から12月分が翌年1月20日です。特例を受けるには、納期の特例の承認に関する申請書の提出が必要です。 (根拠:源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例(国税庁 No.2505・令和8年4月1日現在法令等))
- 納付期限が土曜日、日曜日、祝日などの休日に当たるときは、その休日明けの日が納付期限になります。 (根拠:源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例(国税庁 No.2505・令和8年4月1日現在法令等))
- 税理士などへの報酬は、請求書で報酬と消費税等の額が明確に区分されていれば、消費税等を除いた金額だけを源泉徴収の対象としても差し支えありません。区分がなければ消費税等を含めた金額が対象です。 (根拠:消費税等と源泉所得税および復興特別所得税(国税庁 No.6929・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| 給与から差し引いた源泉所得税 | 国に納めるまでの間の預かり分か | 預り金 |
| 賞与から差し引いた源泉所得税 | 扶養控除等申告書を出していれば甲欄、出していなければ乙欄で税額を計算する | 預り金 |
| 税理士報酬から差し引いた源泉所得税 | 請求書で報酬と消費税等の額が区分されているか(区分されていれば消費税等を除いた額が対象でも差し支えない) | 預り金 |
| 納期の特例を受けている源泉所得税 | 給与の支給人員が常時10人未満で、申請書を提出して承認を受けているか(納付は7月10日と翌年1月20日) | 預り金(納付まで) |
| 常時2人以下の家事使用人だけに給与を支払う個人の給与 | 源泉徴収をする必要がないため差し引く税額がない | 預り金は生じない |
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関連する様式
根拠
- 国税庁 No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6929 消費税等と源泉所得税および復興特別所得税(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 会社計算規則 第75条(負債の部の区分)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6209 非課税と不課税の違い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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