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特許の出願費用の勘定科目は?特許権・租税公課・源泉徴収の考え方

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

結論

特許の出願費用は、多くの場合「特許権など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
弁理士への報酬など、特許権を取得して使える状態にするためにかかった費用※特許権など個別に確認請求に特許庁手数料など非課税・不課税分が混在しうる国税庁の資料では、購入した減価償却資産の取得価額は購入代価と、事業に使うために直接かかった費用の合計とされています。出願して自社で取得する特許権は、費用ごとに取得価額へ入れるかを確認してください。 国税庁
特許権の登録のために登録免許税などを払ったとき租税公課など個別に確認印紙納付や代理手数料が混ざると区分が変わる国税庁の資料では、登録免許税や登記・登録のために要する費用は、取得価額に入れないことができる費用とされています。取得価額に入れて処理する方法もあるため、会社の処理方針をそろえてください。 国税庁
弁理士に報酬を払い、所得税を源泉徴収するとき預り金個別に確認外国の代理人への報酬は国外取引になる場合あり国税庁の資料では、弁護士や税理士などへの報酬は源泉徴収の対象です。弁理士報酬が同じ扱いになるかは、国税庁の源泉徴収の案内で対象の範囲を確かめてください。請求書で報酬額と消費税等の額が分かれていれば、報酬額のみを対象にできるとされています。 国税庁
弁理士に渡した金銭のうち、特許庁などへ納める手数料や税に充てるものが明らかなとき租税公課など個別に確認手数料か税かの内訳で決まる国税庁の資料では、弁護士等に支払う金銭のうち、国等へ納める登録免許税や手数料等に充てるものと明らかなものは、源泉徴収をする必要がないとされています。請求書や領収書で内訳が分かるようにしておいてください。 国税庁
中小企業者等で、特許権の取得価額が少額のとき特許権課税国税庁 No.6157青色申告をする中小企業者等は、取得価額が40万円未満の特許権について少額減価償却資産の特例を使える場合があります。この基準は令和8年4月1日以後に取得などをした資産のもので、それ以前は30万円未満でした。 国税庁

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
特許権普通預金個別に確認登録免許税など課税外の支払いが混在しうる

出願費用を特許権の取得価額に入れて資産にする場合の例です。弁理士報酬から源泉徴収するときは、貸方に預り金を立てて差額を支払います。登録免許税などを取得価額に入れない場合は、その部分を租税公課などにします。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

弁護士や税理士などに払う報酬の源泉徴収税額はいくらですか?

国税庁の資料では、支払金額が100万円以下なら支払金額に10.21%をかけ、100万円を超える部分は20.42%で計算して102,100円を足します。1円未満の端数は切り捨てます。 国税庁

報酬から源泉徴収した所得税はいつまでに納めますか?

原則として、支払った月の翌月10日までです。納期の特例を受けている場合は、1月から6月分が7月10日、7月から12月分が翌年1月20日になります。 国税庁

登録免許税は必ず取得価額に入れるのですか?

国税庁の資料では、登録免許税や登記・登録のために要する費用は、取得価額に算入しないことができる費用とされています。 国税庁

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

特許の出願費用は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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