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チラシ・パンフレットの作成費の勘定科目は?広告宣伝費など、配る相手と目的で決まる
結論
チラシ・パンフレットの作成費は、多くの場合「広告宣伝費」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 不特定多数の人に向けて、商品やサービスを宣伝するために配るとき(国内の事業者への支払い) | 広告宣伝費 | 課税国税庁 No.6157 | 国税庁の資料では、不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した費用は交際費等に含まれず、広告宣伝費とされています。印刷代とデザイン代は、同じ目的なら同じ科目にそろえると整理しやすくなります。 国税庁 |
| 特定の得意先や仕入先への接待や贈答のために作るとき | 交際費 | 個別に確認接待の飲食や贈答品など実際の中身で決まる | 宣伝ではなく、事業に関係のある相手への接待や贈答などが目的の費用は、交際費等にあたります。交際費等は損金に入れられる金額に制限があるため、別表十五で計算します。 国税庁 |
| 得意先などに見本品や試用品を渡すときに、商品の案内を添えて作るとき(国内の事業者への支払い) | 広告宣伝費 | 課税国税庁 No.6157 | 国税庁の資料では、見本品や試用品を提供するために通常要する費用は広告宣伝費とされています。添える案内の印刷代も、通常要する範囲かどうかで判断することになります。 国税庁 |
| デザインだけを個人のデザイナーなどに頼み、デザイン料を印刷代とは別に払うとき(国内の事業者への支払い)※ | 広告宣伝費 | 課税国税庁 No.6157 | チラシの目的が不特定多数への宣伝なら、デザイン料も広告宣伝費に入れます。源泉徴収が必要かどうかは、支払先や仕事の内容で変わります。必要な場合は、差し引いた税額を預り金に入れて納付します。 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 広告宣伝費 | 未払金 | 課税国税庁 No.6157 |
不特定多数への宣伝を目的としたチラシを作り、代金を後で払う場合の例です。その場で払うときは、貸方が普通預金や現金になります。支払先が国内の事業者である場合の例です。
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よくある質問
チラシの印刷代は交際費ですか、広告宣伝費ですか?
不特定多数に向けた宣伝が目的なら、交際費等ではなく広告宣伝費です。得意先への接待や贈答が目的なら交際費等になるため、配る相手と目的で判断します。 国税庁
得意先に配るカレンダーや手帳の費用は交際費になりますか?
カレンダーや手帳などを贈るために通常要する費用は、交際費等に含まれず、広告宣伝費とされています。 国税庁
交際費になると、全額を経費にできないのですか?
交際費等は原則として全額が損金不算入ですが、法人の区分に応じて一定の措置があります。自社がどれに当たるかは、国税庁の資料で確認してください。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.5260 交際費等と広告宣伝費との区分(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
チラシ・パンフレットの作成費は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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