デザイン料(ロゴ・チラシ)の勘定科目は?広告宣伝費など、源泉徴収と資産計上の確認点
結論
デザイン料(ロゴ・チラシ)は、多くの場合「広告宣伝費」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 国内のデザイナーや制作会社に頼み、不特定多数の人に向けた宣伝にチラシやロゴを使うとき | 広告宣伝費 | 課税国税庁 No.6157 | 国税庁の資料では、不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した費用は広告宣伝費とされています。制作物の使い方がこれに当たるかで判断します。 国税庁 |
| 特定の取引先への贈答や接待のために作るとき | 交際費 | 個別に確認接待や贈答の具体的な中身で決まる | 得意先や仕入先など事業に関係のある者への接待や贈答のための支出は、交際費等にあたります。宣伝目的か贈答目的かを、使い方から整理しておきます。 国税庁 |
| 個人のデザイナーに支払い、源泉徴収をしたとき(源泉徴収した税額の部分) | 預り金 | 不課税国税庁 No.6209一般則 | デザイン料が源泉徴収の対象になるかは、仕事の内容で変わります。国税庁の質疑応答事例にコピーライターやイラストレーターへの報酬が載っているので確認してください。対象になる場合、支払金額が100万円以下ならその金額の10.21%です。 国税庁 |
| ロゴを商標登録するなど、権利として取得するとき※ | 商標権など(資産計上する場合) | 個別に確認商標登録の費用は特許庁への手数料と弁理士報酬の内訳で決まる | 取得した権利の内容によっては、費用ではなく資産として扱う場合があります。判断は取引の中身によるため、税理士や税務署に確認してください。 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 広告宣伝費 | 普通預金 | 課税国税庁 No.6157 |
国内のデザイナー・制作会社に、不特定多数の人に向けたチラシやロゴの制作を頼み、源泉徴収の対象にならない相手へ振込で支払った場合の例です。源泉徴収をする場合は、その税額を預り金に分けます。国外の事業者にデザインを発注する場合は、国内取引か国外取引かの判定が別に必要です。
関連する勘定科目
関連する様式
よくある質問
個人のデザイナーにデザイン料を払うとき、源泉徴収は必要ですか?
国税庁の資料では、居住者への原稿料や講演料などが源泉徴収の対象とされています。デザイン料が対象になるかは仕事の内容によるため、質疑応答事例のコピーライターやイラストレーターへの報酬を確認してください。 国税庁
請求書の名目が「デザイン協力費」や「制作謝礼」でも源泉徴収は必要ですか?
国税庁の資料では、謝礼や取材費などの名目でも、実態が報酬・料金等と同じであれば源泉徴収の対象になります。名目ではなく、仕事の実態で判断します。 国税庁
デザイン会社(法人)に払う場合も源泉徴収しますか?
国税庁の資料では、支払を受ける者が内国法人の場合の源泉徴収の対象は、馬主である法人に支払う競馬の賞金とされています。個人か法人か不明な団体は、扱いが分かれるため支払先を確認してください。 国税庁
請求書に消費税が別に書いてあるとき、源泉徴収の金額は税込ですか?
源泉徴収の対象になる報酬・料金等では、請求書等で報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されていれば、報酬・料金等の額のみを対象とする金額として差し支えないとされています。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.5260 交際費等と広告宣伝費との区分(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6209 非課税と不課税の違い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
デザイン料(ロゴ・チラシ)は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
