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原稿料・講演料の勘定科目は?支払報酬などで処理し源泉徴収も必要
結論
原稿料・講演料は、多くの場合「支払報酬など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 国内の作家に原稿料を支払ったとき | 支払報酬など | 課税国税庁 No.6157 | 国内で事業者が事業として行う役務の提供は、消費税の課税の対象になります。居住者に払うときは、所得税と復興特別所得税の源泉徴収も必要です。 国税庁 |
| 謝金・取材費・調査費・車代などの名目で支払ったとき | 支払報酬など | 個別に確認実態が対価でない贈与なら不課税 | 名目にかかわらず、実態が原稿料や講演料と同じなら全額が源泉徴収の対象です。名目だけで原稿料や講演料と分けて考えないようにします。 国税庁 |
| 講演者の旅費・宿泊費を、支払者がホテルや旅行会社へ直接支払ったとき | 旅費交通費 | 課税国税庁 No.6157 | 通常必要な範囲の金額なら、報酬に含めず源泉徴収の対象から外せます。講演者に現金で渡す旅費や宿泊費は、原則として報酬に含まれます。 国税庁 |
| 懸賞応募作品の入選者への賞金や、投稿欄への投稿の謝金を支払ったとき | 支払報酬など | 個別に確認作品の権利取得の対価かどうかで決まる | 原則として原稿料に含まれますが、一人に対する1回の金額が50,000円以下なら源泉徴収をしなくてもよいとされています。50,000円を超えると源泉徴収の対象になります。 国税庁 |
| 金銭ではなく物品などで原稿料・講演料の代わりに渡したとき※ | 支払報酬など | 個別に確認渡した物品の価額が対価の額になる | 物品その他の経済的利益で支払う場合も報酬・料金等に含まれ、源泉徴収の対象になります。渡した物の価額を基に処理します。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 支払報酬 | 預り金(源泉所得税)と普通預金 | 課税国税庁 No.6157 |
国内の作家などに原稿料を払い、支払の際に所得税と復興特別所得税を差し引く例です。預り金は、支払った月の翌月10日までに納付して減らします。
関連する勘定科目
関連する様式
よくある質問
原稿料や講演料の源泉徴収税額はどう計算しますか?
支払金額が100万円以下なら支払金額×10.21%、100万円を超えるときは(支払金額-100万円)×20.42%+102,100円です。求めた税額の1円未満は切り捨てます。 国税庁
請求書に消費税が書いてあるとき、源泉徴収はどの金額にかけますか?
原則は消費税等の額を含めた金額が対象です。請求書等で報酬の額と消費税等の額が明確に分かれていれば、報酬の額だけを対象にして差し支えありません。 国税庁
源泉徴収した所得税はいつまでに納付しますか?納期の特例は使えますか?
支払った月の翌月10日までに納付します。原稿料や講演料の源泉所得税は、納期の特例の対象にはなりません。 国税庁
支払う側が個人事業主のときも源泉徴収は必要ですか?
給与等を支払っていない個人や、常時2人以下の家事使用人だけに給与を払う個人は、源泉徴収の必要はありません。青色専従者給与を含め給与等の支払がある個人は、源泉徴収が必要です。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.6153 役務の提供の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.2793 報酬・料金等の源泉徴収義務者(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
原稿料・講演料は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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