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外注費とは

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

外注費とは

外注費は、自社の仕事の一部を外部の事業者や個人に任せたときに支払う代金を入れる科目です。国税庁の資料では、請負契約や委任契約などに基づく労務その他のサービスの提供は「役務の提供」とされています。従業員に払う給与にあたるものは別の扱いで、源泉徴収の方法も変わるため、支払う前に内容を確認します。

区分:損益計算書の「販売費及び一般管理費」(会社計算規則第88条第1項第3号)

外注費の仕訳例

場面借方貸方金額の条件消費税区分
国内の事業者に制作や修繕などを依頼し、代金を銀行振込で支払った外注費普通預金-課税国税庁 No.6157
原稿料や講演料など源泉徴収が必要な報酬を個人に支払い、源泉所得税を差し引いた外注費普通預金・預り金請求書等で報酬の額と消費税等の額が明確に区分されていれば、報酬の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えない。区分されていなければ消費税等を含めた金額が対象になる。課税国税庁 No.6157
外注として扱っていた支払いが、内容を確認した結果、給与等に該当するものだった給料手当普通預金・預り金-不課税国税庁 No.6157
月末に外注先の作業が終わり、代金は翌月に払うことにした外注費未払金-課税国税庁 No.6157

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

外注費の消費税区分

国内で事業者が事業として行う役務の提供は消費税の課税の対象ですが、外注先や内容によって変わるため、取引ごとに判断します。

場面区分根拠
一定の医療や教育など、社会政策的な配慮から課税しない役務の提供にあたるもの非課税国税庁

税務上の注意

迷う取引の判定表

迷う取引判定の観点入れる科目
外部の事業者に制作・修繕・運送などを頼んだ外部の事業者に仕事を任せ、その代金を払う外注費
人に仕事を任せて報酬を払った内容が給与等に該当するかどうか。該当すれば給与所得として源泉徴収を行う給料手当(給与等に該当する場合)
弁護士・公認会計士・司法書士などへの報酬特定の資格を持つ人への報酬は、居住者に払う場合に源泉徴収の対象になる支払手数料など
原稿料・講演料居住者に払う場合は源泉徴収の対象。名目ではなく実態で判断する外注費など
外交員・集金人・検針人への報酬源泉徴収の計算に1か月当たり12万円の控除があり、納期の特例の対象にならない外注費、支払手数料など
報酬と別に、交通機関やホテルへ直接払った交通費・宿泊費支払者が直接払った通常必要な範囲の額は、報酬に含めなくてよい旅費交通費など
お金ではなく物品で報酬を払った物品その他の経済的利益で払う場合も報酬・料金等に含まれる内容により決める

外注費が関わる取引

関連する様式

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

外注費は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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