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外注費とは
外注費とは
外注費は、自社の仕事の一部を外部の事業者や個人に任せたときに支払う代金を入れる科目です。国税庁の資料では、請負契約や委任契約などに基づく労務その他のサービスの提供は「役務の提供」とされています。従業員に払う給与にあたるものは別の扱いで、源泉徴収の方法も変わるため、支払う前に内容を確認します。
区分:損益計算書の「販売費及び一般管理費」(会社計算規則第88条第1項第3号)
外注費の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 国内の事業者に制作や修繕などを依頼し、代金を銀行振込で支払った | 外注費 | 普通預金 | - | 課税国税庁 No.6157 |
| 原稿料や講演料など源泉徴収が必要な報酬を個人に支払い、源泉所得税を差し引いた | 外注費 | 普通預金・預り金 | 請求書等で報酬の額と消費税等の額が明確に区分されていれば、報酬の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えない。区分されていなければ消費税等を含めた金額が対象になる。 | 課税国税庁 No.6157 |
| 外注として扱っていた支払いが、内容を確認した結果、給与等に該当するものだった | 給料手当 | 普通預金・預り金 | - | 不課税国税庁 No.6157 |
| 月末に外注先の作業が終わり、代金は翌月に払うことにした | 外注費 | 未払金 | - | 課税国税庁 No.6157 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
外注費の消費税区分
国内で事業者が事業として行う役務の提供は消費税の課税の対象ですが、外注先や内容によって変わるため、取引ごとに判断します。
| 場面 | 区分 | 根拠 |
|---|---|---|
| 一定の医療や教育など、社会政策的な配慮から課税しない役務の提供にあたるもの | 非課税 | 国税庁 |
税務上の注意
- 「謝礼」「取材費」「車代」などの名目で払っても、実態が報酬・料金等と同じであれば源泉徴収の対象になります。名目ではなく中身で判断します。 (根拠:源泉徴収が必要な報酬・料金等とは(国税庁 No.2792・令和8年4月1日現在法令等))
- 外交員、集金人、検針人に報酬を払うときは、1か月当たり12万円を差し引いた残額に10.21パーセントの税率を乗じた額を源泉徴収します。国税庁の資料の例では、報酬20万円のとき8,168円です。 (根拠:外交員等に支払う報酬・料金(国税庁 No.2804・令和8年4月1日現在法令等))
- 外交員等に払う報酬・料金は、源泉所得税の納期の特例を受けている場合でも、納期の特例の対象になりません。 (根拠:外交員等に支払う報酬・料金(国税庁 No.2804・令和8年4月1日現在法令等))
- 外交員等に払うものでも、内容が給与等に該当する場合は給与所得として源泉徴収を行います。外注費として処理した場合でも、給与等に該当しないか確認が必要です。 (根拠:外交員等に支払う報酬・料金(国税庁 No.2804・令和8年4月1日現在法令等))
- 外注費の消費税を仕入税額控除の対象にするには、帳簿と請求書等の両方を保存する必要があります。請求書等には、適格請求書、適格簡易請求書、仕入明細書等が含まれます。 (根拠:仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存(国税庁 No.6496・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| 外部の事業者に制作・修繕・運送などを頼んだ | 外部の事業者に仕事を任せ、その代金を払う | 外注費 |
| 人に仕事を任せて報酬を払った | 内容が給与等に該当するかどうか。該当すれば給与所得として源泉徴収を行う | 給料手当(給与等に該当する場合) |
| 弁護士・公認会計士・司法書士などへの報酬 | 特定の資格を持つ人への報酬は、居住者に払う場合に源泉徴収の対象になる | 支払手数料など |
| 原稿料・講演料 | 居住者に払う場合は源泉徴収の対象。名目ではなく実態で判断する | 外注費など |
| 外交員・集金人・検針人への報酬 | 源泉徴収の計算に1か月当たり12万円の控除があり、納期の特例の対象にならない | 外注費、支払手数料など |
| 報酬と別に、交通機関やホテルへ直接払った交通費・宿泊費 | 支払者が直接払った通常必要な範囲の額は、報酬に含めなくてよい | 旅費交通費など |
| お金ではなく物品で報酬を払った | 物品その他の経済的利益で払う場合も報酬・料金等に含まれる | 内容により決める |
外注費が関わる取引
- アプリ開発の外注費の勘定科目は?ソフトウェアなど、取得価額で扱いが分かれる
- 派遣社員の料金の勘定科目は?派遣会社への支払いは外注費など
- 出向者の給与負担金の勘定科目は?給料手当など、消費税は課税関係が生じない
- 業務委託費の勘定科目は?個人への委託と源泉徴収
- フリーランスへの報酬の勘定科目は?外注費など・源泉徴収も確認
- 原稿料・講演料の勘定科目は?支払報酬などで処理し源泉徴収も必要
- 社会保険労務士への報酬の勘定科目は?支払報酬で処理し、個人は源泉徴収あり・法人は源泉徴収なし
- コンサルタントへの報酬の勘定科目は?支払報酬などと源泉徴収の要否
- 通訳・翻訳の料金の勘定科目は?源泉徴収は支払先で変わる
- 外交員・代理店への報酬の勘定科目は?源泉徴収と控除額の考え方
- 免税事業者への支払いの勘定科目は?支払いの中身で決まります
関連する様式
根拠
- 国税庁 No.6153 役務の提供の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.2804 外交員等に支払う報酬・料金(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 会社計算規則 第88条(損益計算書等の区分)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
外注費は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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