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出向者の給与負担金の勘定科目は?給料手当など、消費税は課税関係が生じない

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

結論

出向者の給与負担金は、多くの場合「給料手当」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
出向者が出向先で使用人として働き、出向先が給与負担金を出向元へ払うとき※給料手当不課税国税庁 No.6209一般則給与負担金は出向先での出向者への給与として扱われ、原則として損金に入ります。消費税では給与の支給として扱い、課税関係は生じません。 国税庁
出向者が出向先で役員になっていて、出向先が給与負担金を出向元へ払うとき※役員報酬不課税国税庁 No.6209一般則株主総会などの決議があり、出向期間と負担金の額があらかじめ出向契約等で定められているときは、役員給与の規定が適用されます。事前確定届出給与の届出は出向先が行います。 国税庁
出向元が出向先との給与の差を補うため、出向者に較差補てん金を支給するとき※給料手当不課税国税庁 No.6157出向元の給与として扱われ、出向元の損金に入ります。出向元が直接支給しても、出向先を通じて支給しても同じ扱いです。 国税庁
出向先が払った給与負担金が、出向元が出向者に支給する給与の額を超えるとき寄附金不課税国税庁 No.6157超えた部分に合理的な理由がなく、適正な金額の範囲内でないときは、出向元への寄附金として扱われます。 国税庁
人材派遣会社から派遣を受けて、派遣料を払うとき(出向ではないとき)外注費など課税国税庁 No.6157派遣された人の雇用関係は人材派遣会社にしかないため、給与負担金とは別の取引です。支払う側は課税仕入れになります。 国税庁

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
給料手当普通預金不課税国税庁 No.6209一般則

出向者が出向先の使用人で、出向元が給与を支給しているため、出向先が給与負担金を預金から出向元へ払った場合の例です。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

出向者の給与負担金に消費税はかかりますか?

出向元と出向先のどちらが給料を払う方法でも、出向者に給与を支給したものとして扱い、給与負担金について課税関係は生じません。人材派遣の派遣料とは扱いが違います。 国税庁

出向者が出向先で役員になった場合、給与負担金はどうなりますか?

給与負担金を役員への給与として出向先の株主総会などで決議し、出向期間と負担金の額を出向契約等であらかじめ定めていると、役員給与の規定が適用されます。両方がそろっていることが条件です。 国税庁

出向と人材派遣では、消費税の扱いはどう違いますか?

出向は出向者が出向元と出向先の両方と雇用関係を持つため、給与負担金は給与の扱いです。人材派遣は雇用関係が派遣会社にしかないため、派遣料は課税仕入れになります。 国税庁

給与負担金を多く払い過ぎたらどうなりますか?

出向元が出向者に支給する給与の額を超える部分に合理的な理由がなく、適正な金額の範囲内でないときは、その部分が出向元への寄附金として扱われます。 国税庁

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

出向者の給与負担金は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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