中小企業節税ラボ
税理士が積極的に教えてくれない合法な節税と補助金の実務を、実際にやっている経営者が計算機つきで見せる
中小企業節税ラボ › 勘定科目DB › 寄附金
勘定科目DB|勘定科目

寄附金とは

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

寄附金とは

寄附金は、名義が寄附金・拠出金・見舞金のどれであっても、法人が行った金銭その他の資産または経済的利益の贈与や無償の供与を入れる科目です。社会事業団体や政治団体への拠金、神社の祭礼などの寄贈金のように、事業に直接関係ない者への金銭の贈与は、原則として寄附金として扱われます。ただし、広告宣伝費、交際費、接待費、福利厚生費とされるものは寄附金から除かれ、役員等が個人として負担すべき支出は給与になります。

区分:損益計算書の「販売費及び一般管理費」(会社計算規則第88条第1項第3号)

寄附金の仕訳例

場面借方貸方金額の条件消費税区分
社会事業団体に、対価のない寄附を現金で払った寄附金現金-不課税国税庁 No.6157
物品を購入して寄附した(購入代金を支払った)寄附金現金-個別に確認購入物が食品・酒類・商品券なら区分が変わる
特定公益増進法人または認定NPO法人に、その法人の主たる目的の業務や特定非営利活動に係る事業に関連する寄附を、預金から振り込んだ寄附金普通預金損金に入れられる額は、一般の寄附金とは別枠の特別損金算入限度額の範囲内。超えた部分は一般の寄附金の限度額の範囲内で扱う。不課税国税庁 No.6157
役員が個人として負担すべき寄附を、会社が代わりに支払った給与(役員給与など)現金-不課税国税庁 No.6157
事業に関係のある得意先への贈答のため、物品を購入した交際費現金-個別に確認贈答品が酒類・食品・商品券なら区分が変わる

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

寄附金の消費税区分

既定の区分:不課税 対価のない金銭の寄附は、対価を得て行われる取引ではないため課税仕入れになりません。

場面区分根拠
名目は寄附でも、寄附に対価性が認められる場合課税国税庁
金銭ではなく、物品を購入して寄附した場合の購入代金課税国税庁

税務上の注意

迷う取引の判定表

迷う取引判定の観点入れる科目
社会事業団体・政治団体への拠金事業に直接関係のない者への金銭の贈与寄附金(原則)
神社の祭礼などの寄贈金事業に直接関係のない者への金銭の贈与寄附金(原則)
得意先への接待・贈答事業に関係のある者への接待、供応、慰安、贈答か。個々の実態を見て判定する交際費
事業に直接関係のある広告宣伝・見本品の費用事業遂行と直接関係があると認められるか広告宣伝費など
従業員のための支出福利厚生費とされるものか福利厚生費
役員が個人として負担すべき寄附を会社が支払った役員等が個人として負担すべき性格の支出か給与(役員給与など)
特定公益増進法人・認定NPO法人への寄附その法人の主たる目的の業務や特定非営利活動に係る事業に関連するか。一般の寄附金とは別枠で限度額を計算する寄附金

寄附金が関わる取引

関連する様式

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

寄附金は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 勘定科目DBのトップへ