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義援金・災害寄附の勘定科目は?寄附金など、支出先で損金の範囲が変わる

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

結論

義援金・災害寄附は、多くの場合「寄附金」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
国または地方公共団体に義援金・寄附金を支出したとき寄附金不課税国税庁 No.6157国や地方公共団体に対して支出した寄附金は、原則として支出した全額が損金に入ります。 国税庁
財務大臣が指定した指定寄附金として支出したとき寄附金不課税国税庁 No.6157公益法人等に対する寄附金で、一定の要件を備えるものとして財務大臣が指定したものが対象です。指定されたものは財務省ホームページの告示で確認できます。 国税庁
日本赤十字社、公益社団法人、公益財団法人などの特定公益増進法人に寄附したとき寄附金不課税国税庁 No.6157その法人の主たる目的である業務に関連する寄附金が対象で、特別損金算入限度額の範囲内で損金に入ります。限度額を超えた部分は、一般の寄附金の限度額の範囲内で損金に入ります。 国税庁
認定NPO法人等の特定非営利活動に係る事業に寄附したとき寄附金不課税国税庁 No.6157特定公益増進法人に対する寄附金と同じ特別損金算入限度額の範囲内で損金に入ります。認定を受けた法人かどうかは、内閣府NPOホームページの一覧で確認できます。 国税庁
上のいずれにも当てはまらない先に、金銭で義援金を支出したとき寄附金不課税国税庁 No.6157事業に直接関係のない者への金銭の贈与は、原則として寄附金として扱われ、一般の寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金に入ります。完全支配関係がある法人や国外関連者への寄附は、別の扱いです。 国税庁
会社が払った義援金が、役員等が個人で負担すべき性格のものだったとき給与(役員報酬・給料手当など)個別に確認役員個人が負担すべきものか寄附かで決まる寄附金として払っても、役員等が個人で負担すべき性格のものは、その人への給与となり寄附金から除かれます。給与として損金に入るかどうかは、別に確認が必要です。 国税庁

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
寄附金普通預金不課税国税庁 No.6157

義援金を預金から振り込んで支払った場合の例です。法人税では、現実に支払ったときに寄附金の支出があったものと考えます。損金に入る範囲は、支出先に応じて申告の際に計算します。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

特定公益増進法人に寄附した場合、申告では何が必要ですか?

寄附をした日を含む事業年度の確定申告書に、別表十四(二)を添付します。あわせて、主たる目的の業務に関連する寄附金である旨を相手の法人が証する書類などを保存しておく必要があります。 国税庁

義援金をまだ払っていない(未払)場合も、寄附金に含まれますか?

未払寄附金と、手形払で未決済の寄附金は、法人税法上の寄附金に含まれません。現実に金銭等で支払ったときに支出があったものと考えます。 国税庁

義援金を物品で寄附した場合、寄附金の額はいくらで計算しますか?

金銭以外の資産を贈与した場合は、贈与したときの時価で計算します。低額譲渡のような場合は、実質的な贈与と認められる差額で計算することもあります。 国税庁

義援金を支払うと、消費税の課税対象になりますか?

国税庁の資料では、寄附金や見舞金は課税の対象とならないもの(不課税)の具体例に挙げられています。一般的に、対価を得て行う取引ではないためです。 国税庁

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

義援金・災害寄附は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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