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仮払金とは

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

仮払金とは

仮払金は、お金を先に渡したものの、使い道や金額がまだ決まっていないときに、一時的に入れておく科目です。出張前に渡す概算の旅費が代表的な例です。精算して中身が決まったら、旅費交通費など本来の科目に振り替えます。

区分:貸借対照表の資産の部「流動資産」(会社計算規則第74条第1項第1号)

仮払金の仕訳例

場面借方貸方金額の条件消費税区分
国内出張の前に、概算の旅費を現金で渡した仮払金現金渡した概算額をそのまま計上します。個別に確認仮払時点では未確定で、精算時に判定
国内出張から戻り、実費で精算した(仮払額より実費が少なく、差額が返金された)旅費交通費・現金仮払金旅費交通費にできるのは、その旅行について通常必要と認められる部分です。個別に確認通常必要な範囲を超える部分は対象外
海外出張の前に渡した概算の旅費を、帰国後に精算した旅費交通費仮払金-不課税国税庁 No.6459一般則
役員に渡した仮払金について、会社の業務に使ったことが明らかでなく、役員への給与として扱うことにした※役員報酬仮払金給与として扱うかどうかは、事実関係に応じて個別に判断します。個別に確認業務使用が判明すれば支払先の区分で判定

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。

仮払金の消費税区分

仮払金は渡した時点では中身が決まっていないため、精算で確定した費用ごとに消費税の扱いを判断します。

場面区分根拠
国内の出張や転勤のために、役員や使用人へ支給した旅費・宿泊費・日当(通常必要と認められる部分)課税国税庁

税務上の注意

迷う取引の判定表

迷う取引判定の観点入れる科目
出張前に渡す概算の旅費金額や使い道が、精算前でまだ確定していない仮払金
精算が済んだ国内出張の旅費・宿泊費・日当その旅行について通常必要と認められる範囲か旅費交通費など
精算が済んだ海外出張の旅費・宿泊費・日当費用としては旅費だが、消費税では原則として課税仕入れにならない旅費交通費など
役員に渡した金銭で、業務に使ったことが明らかでないもの※法人の業務に使ったことが明らかか役員報酬など(給与として扱う場合)
役員の個人的な費用を会社が負担した役員等の個人的費用の負担は経済的利益にあたる役員報酬など(給与として扱う場合)
役員に貸付けとして渡した金銭無利息や低い利率だと、通常の利息との差額が経済的利益にあたる貸付金など

※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。

仮払金が関わる取引

関連する様式

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

仮払金は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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