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海外出張の費用の勘定科目は?旅費交通費など、業務上必要な範囲が対象
結論
海外出張の費用は、多くの場合「旅費交通費など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 業務のために必要な海外出張で、通常必要と認められる範囲の旅費(仕度金を含む)を支給したとき | 旅費交通費など | 不課税国税庁 No.6459一般則 | その海外渡航が業務の遂行上必要で、通常必要と認められる金額までが旅費として経理できます。通常必要と認められる金額を超える部分は、原則として役員または使用人への給与になります。 国税庁 |
| 旅行期間のおおむね全期間を通じて、明らかに業務のために必要な海外出張のとき | 旅費交通費など | 不課税国税庁 No.6459一般則 | 社会通念上合理的な基準で計算されているなど、不当に多額でないと認められる場合は、支給した旅費の全額を旅費として経理できます。 国税庁 |
| 業務のための旅行と、そうでない旅行(観光など)を併せて行ったとき | 業務に必要な部分は旅費交通費など、必要でない部分は給料手当など(役員は役員報酬など) | 個別に確認旅行が業務に必要かそうでないかで決まる | 旅費を、業務に必要な旅行の期間とそうでない旅行の期間の比などであん分します。業務に必要と認められない旅行の部分は、その役員または使用人への給与になります。 国税庁 |
| 特定の取引先との商談や契約の締結のために渡航し、その機会に観光も行ったとき | 往復の旅費は旅費交通費など、残りの旅費は期間の比などであん分して扱う | 個別に確認観光分のあん分部分は給与扱いになる | 渡航の直接の動機が商談などの業務であれば、取引先の所在地など業務を行う場所までの往復の旅費は、業務上必要と認められるものとして扱います。その額を支給した旅費から引いた残りについて、あん分の規定が当てはまります。 国税庁 |
| 観光渡航の許可を得た旅行や、旅行会社などの団体旅行、主に観光目的の同業者団体の団体旅行に参加したとき | 業務に直接関連する部分の費用だけ旅費交通費など、それ以外は給料手当など(役員は役員報酬など) | 個別に確認業務に関連しない部分は給与扱いになる | これらの旅行は原則として業務上必要な海外渡航に当たりません。ただし、旅行先や仕事の内容から業務に直接関連する部分があると認められるときは、その部分に直接要した費用が旅費として損金になります。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 旅費交通費 | 普通預金 | 不課税国税庁 No.6459一般則 |
業務上必要な海外出張で、通常必要と認められる範囲の旅費を銀行振込で支給した場合の例です。現金で渡す場合は貸方を現金にします。
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よくある質問
海外出張の日当や宿泊費は、消費税の仕入税額控除の対象になりますか?
国税庁の資料では、海外への出張または転勤のために支給した出張旅費、宿泊費、日当等は原則として課税仕入れにならないとされています。国内出張の旅費は、通常必要と認められる部分が課税仕入れになります。 国税庁
海外出張に観光を組み合わせた場合、旅費は全額経費にできますか?
業務に必要な旅行とそうでない旅行を併せて行った場合は、旅費をあん分します。業務に必要と認められない部分は、役員または使用人への給与になります。 国税庁
海外で受けたサービスの代金に、消費税はかかりますか?
国外取引には消費税は課税されません(不課税)。役務の提供では、原則としてその役務の提供が行われた場所で国内取引かどうかを判定します。インターネットなどを介する役務など、例外もあります。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.5388 海外渡航費の取扱い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6210 国外取引(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
海外出張の費用は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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