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役員・従業員への仮払いの勘定科目は?精算と給与扱いの違い

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

結論

役員・従業員への仮払いは、多くの場合「仮払金など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
国内出張の旅費・宿泊費・日当を仮払いし、精算したとき旅費交通費課税国税庁 No.6459国内の出張では、支給した金額のうち通常必要と認められる部分が課税仕入れになります。精算の時点で仮払金から旅費交通費へ振り替えます。 国税庁
出張以外の業務(打ち合わせ、備品購入など)で使い、領収書で精算したとき使い道に合う費用の科目(会議費、消耗品費、交際費など)個別に確認領収書の中身が飲食か物品かなどで決まる仮払金のままにせず、精算の時点で内容に合う科目へ振り替えます。科目は支払いの中身ごとに決めます。
お金を渡したが、まだ精算が済んでいないとき仮払金個別に確認精算時に使い道が決まってから判定する使い道が決まるまでは仮払金として残します。決算までに精算するか、返金を受けるかを決めて整理します。
役員に渡した仮払いが、会社の業務に使われたと明らかでないとき※役員報酬など不課税国税庁 No.6157国税庁の資料では、役員に対する経済的利益も給与に含まれます。継続的に供与される経済的利益で毎月おおむね一定でないものは、定期同額給与にならず損金に入りません。 国税庁
従業員が精算できず、会社が返金を求めないことにしたとき給料手当など不課税国税庁 No.6157返金を求めない分は、本人の債務を負担したことによる経済的利益として、給与所得になることがあります。給与として扱うと源泉所得税の対象になる場合があるため、内容を確認してください。 国税庁

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
仮払金現金(または普通預金)個別に確認精算時の使い道や給与扱いかで決まる

お金を渡した時点の仕訳の例です。精算のときは、借方に旅費交通費など使い道に合う科目を入れ、貸方の仮払金を消します。差額は現金で受け取るか、追加で支払います。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

国内出張の仮払いを精算した旅費は、消費税の課税仕入れになりますか?

国内の出張や転勤で支給した旅費、宿泊費、日当等は、通常必要と認められる部分の金額が課税仕入れになります。 国税庁

海外出張のために仮払いした旅費も課税仕入れになりますか?

海外への出張や転勤のために支給した旅費、宿泊費、日当等は、原則として課税仕入れになりません。 国税庁

出張の旅費を仮払いで渡すと、本人の給与として課税されますか?

転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるものは、給与所得の例外として非課税とされています。 国税庁

役員に渡した仮払いの使い道がはっきりしないときは、どうなりますか?※

国税庁の資料では、機密費等の名義で支給したもののうち法人の業務に使ったことが明らかでないものは、役員に対する経済的利益として給与に含まれる例に挙げられています。仮払いでも同じ見方をされる場合があるため、使い道を証明できるようにしておいてください。 国税庁

※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

役員・従業員への仮払いは、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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