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赤い羽根などの募金の勘定科目は?原則は寄附金。実態で判断し消費税は不課税

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

結論

赤い羽根などの募金は、多くの場合「寄附金」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
事業に直接関係のない相手へ、会社として金銭で募金したとき寄附金不課税国税庁 No.6157国税庁の資料では、事業に直接関係のない者への金銭の贈与は原則として寄附金とされています。個々の実態で判断します。 国税庁
共同募金会(赤い羽根)など、財務大臣が指定した団体への寄附で、指定寄附金に当たるとき※寄附金不課税国税庁 No.6157財務大臣が指定した寄附金(指定寄附金)は、原則として支出した金額の全額が損金の額に算入されます。赤い羽根の共同募金への寄附が指定寄附金に当たるかは、募金団体の案内や領収書で確認してください。 国税庁
支払先が特定公益増進法人(社会福祉法人など)にあたるとき寄附金不課税国税庁 No.6157一般の寄附金とは別の枠で損金に入れる限度額を計算します。確定申告書に別表十四(二)を添え、支払先が証明する書類などを保存します。支払先が当てはまるかは、案内や領収書で確かめてください。 国税庁
募金の見返りに広告掲載があるなど、事業と直接関係すると認められるとき広告宣伝費、交際費、福利厚生費など個別に確認広告・交際・福利のどれかという実態で決まる募金という名義でも、交際費等、広告宣伝費、福利厚生費とされるものは寄附金から除かれます。どれにあたるかは個々の実態で判断します。 国税庁
役員が個人として負担すべき募金を会社が払ったとき役員報酬など(本人への給与)不課税国税庁 No.6157会社が寄附金として支出しても、役員等が個人として負担すべき性格の支出は、その人への給与になります。給与としての源泉徴収などの扱いも確認してください。 国税庁
金銭ではなく物品を寄贈したとき※寄附金個別に確認寄贈そのものは不課税。物品の購入は課税仕入れ金銭以外の資産の場合、寄附金の額は贈与の時の時価で計算します。消費税の扱いは物品の内容によって変わることがあります。 国税庁
募金を決めたが、まだ支払っていないとき未払金(帳簿上は未払金。支払ったときに寄附金)不課税国税庁 No.6157法人税では、現実に支払いが行われたときに寄附金の支出があったものと認識します。未払の寄附金は寄附金に含まれず、仮払の寄附金は含まれます。 国税庁

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
寄附金現金または普通預金不課税国税庁 No.6157

事業に直接関係のない相手へ、金銭で支払ったときの例です。見返りがあるなど交際費等や広告宣伝費とされる場合は、借方の科目が変わります。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

赤い羽根などの募金に消費税はかかりますか?

国税庁の資料では、寄附金は一般的に対価を得て行う取引ではないため、課税の対象とならない不課税の例として挙げられています。 国税庁

募金や寄附金は全額を経費にできますか?

法人が支出した寄附金は、原則として一定額を超える部分が損金に入りません。国等への寄附金のように、原則として全額が損金に入るものもあります。 国税庁

特定公益増進法人への寄附金で、申告のときに必要な手続きは?

寄附金を支出した日を含む事業年度の確定申告書に別表十四(二)を添付します。あわせて、主たる目的の業務に関連する寄附金である旨を支払先が証する書類などを保存します。 国税庁

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

赤い羽根などの募金は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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