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取引先への見舞金の勘定科目は?交際費等か寄附金かは実態で判定
結論
取引先への見舞金は、多くの場合「交際費または寄附金(実態で判定)」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 金銭で渡す見舞金が、接待や贈答とは言えず、無償の贈与にあたるとき※ | 寄附金 | 不課税国税庁 No.6157 | 一般的に寄附金、拠出金、見舞金などと呼ばれるものは寄附金に含まれます。寄附金の損金算入は別表十四(二)で明細を書きます。 国税庁 |
| 事業に直接関係のない者へ金銭を贈るとき(社会事業団体や政治団体への拠金など) | 寄附金 | 不課税国税庁 No.6157 | 取引先ではなく、事業に直接関係のない者への金銭の贈与は、原則として寄附金になります。 国税庁 |
| 金銭ではなく、品物を買って見舞いとして贈るとき | 交際費または寄附金 | 個別に確認食品は軽減、酒は標準、商品券は非課税 | 寄附金には物品の贈与も含まれます。交際費等か寄附金かは、金銭の場合と同じく個々の実態を見て判定します。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 交際費(寄附金に当たる実態なら寄附金) | 現金または普通預金 | 不課税国税庁 No.6157 |
金銭で見舞金を渡したことを前提にした例です。交際費等か寄附金かは、個々の実態を見て判定します。
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よくある質問
取引先への災害見舞金は交際費ですか、寄附金ですか?
名義だけでは決まらず、個々の実態をよく検討して判定します。見舞金と呼ばれるものは寄附金に含まれますが、交際費等とされるものは寄附金から除かれます。 国税庁
見舞金を渡したとき、消費税はかかりますか?
国税庁の資料では、見舞金は一般的に対価を得て行う取引ではないため、課税の対象とならないものの例に挙げられています。 国税庁
見舞金が交際費等になった場合、全額を経費にできますか?
交際費等は原則として全額が損金不算入です。ただし、期末の資本金の額が1億円以下などの法人には、損金不算入額を減らす一定の措置があります。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.5262 交際費等と寄附金との区分(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
取引先への見舞金は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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