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政治献金の勘定科目は?寄附金の扱いと損金算入の考え方
結論
政治献金は、多くの場合「寄附金」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 会社の事業として政治団体にお金を寄附したとき | 寄附金 | 不課税国税庁 No.6157 | 政治団体への拠金は、事業に直接関係ない者への金銭の贈与として、原則として寄附金になります。損金に入れられる額は、支出先の区分に応じて決まります。 国税庁 |
| 役員など個人が負担すべき政治献金を、会社が支払ったとき | 給与(役員報酬・給料手当など) | 不課税国税庁 No.6157 | 会社が寄附金として支出しても、役員等が個人として負担すべき性格の支出は、その人への給与となり寄附金から除かれます。どの給与になるかは、実態に合わせて判断します。 国税庁 |
| 名義は寄附や拠金でも、実態が事業上の接待や宣伝にあたるとき | 交際費・広告宣伝費など | 個別に確認実態が接待・広告・福利のどれかで決まる | 寄附金、拠出金などの名義でも、交際費等や広告宣伝費、福利厚生費とされるものは寄附金から除かれます。個々の実態を検討して判定します。 国税庁 |
| お金ではなく物品などを政治団体に贈ったとき※ | 寄附金 | 個別に確認物品の贈与は購入時の仕入区分を別に確認 | 物品などの贈与も寄附金の額に含まれ、贈与した時の時価で計算します。物品か金銭かで消費税の扱いが変わることがあるため、個別に確認してください。 国税庁 |
| 決算日までに支払っておらず、未払のままにしているとき | 寄附金 | 不課税国税庁 No.6157 | 会計上は寄附金として計上しても、法人税法上は実際に支払うまで寄附金の支出とは認識されません。損金算入限度額の計算に含めるのは、支払った事業年度です。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 寄附金 | 普通預金 | 不課税国税庁 No.6157 |
政治団体へ金銭を預金から振り込み、実態が交際費や広告宣伝費などではなく、役員個人の負担でもない場合の例です。
関連する勘定科目
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よくある質問
会社の政治献金は経費(損金)になりますか?
政治団体への拠金は、原則として寄附金として扱われます。寄附金は原則として一定額を超える部分が損金に入らず、入れられる額は支出先の区分に応じて決まります。 国税庁
政治献金に消費税はかかりますか?
国税庁の資料では、寄附金は一般的に対価を得て行う取引ではないため、課税の対象とならないもの(不課税)の例に挙げられています。物品を贈る場合などは個別に確認してください。 国税庁
政治献金を未払金にしたとき、いつの支出になりますか?
法人税法上は、経理処理にかかわらず、実際に金銭等を支払ったときに支出があったものとされます。未払のものや、未決済の手形払のものは寄附金に含まれません。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.5281 寄附金の範囲と損金不算入額の計算(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5262 交際費等と寄附金との区分(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
政治献金は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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