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開店祝い・移転祝いの勘定科目は?取引先への祝金は交際費など
結論
開店祝い・移転祝いは、多くの場合「交際費」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 取引先に開店祝い・移転祝いとして現金(祝金)を渡したとき | 交際費 | 不課税国税庁 No.6157 | 得意先や仕入先など事業に関係のある者への贈答は交際費等にあたります。祝金は、消費税の課税の対象とならない取引の例として国税庁の資料に挙げられています。 国税庁 |
| 取引先に祝いの品物(花、酒、記念品など)を贈ったとき | 交際費 | 個別に確認品物が商品券・食品・酒などのどれかで決まる | 品物を贈る行為も贈答にあたるため、交際費等として扱います。品物の購入代金の消費税は、買った物や買い方によって変わります。 国税庁 |
| 自社の開店や移転で、従業員に社内でおおむね一律に通常の飲食を出したとき※ | 福利厚生費 | 個別に確認酒類や給仕付きの仕出しなら標準税率 | 新社屋の落成式などで従業員等に社内で出す通常の飲食の費用は、交際費等ではなく福利厚生費になります。取引先を招く場合は別に考えます。 国税庁 |
| 事業に直接関係のない相手(社会事業団体、神社の祭礼など)に金銭を贈ったとき | 寄附金 | 不課税国税庁 No.6157 | 事業に直接関係のない者への金銭の贈与は、原則として寄附金になります。開店祝いなどの名目でも、相手との関係や実態で交際費等と寄附金のどちらかを判断します。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 交際費 | 普通預金 | 不課税国税庁 No.6157 |
事業に関係のある取引先へ、開店祝いや移転祝いの祝金を振込で渡した場合の例です。現金で渡したときは貸方が現金になります。
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よくある質問
開店祝い・移転祝いの祝金に消費税はかかりますか?
祝金は、対価を得て行う取引ではないため、課税の対象とならない取引の例として国税庁の資料に挙げられています。品物を贈る場合は購入代金の扱いが別になります。 国税庁
交際費に入れた開店祝いは、全額を経費にできますか?
交際費等は原則として全額が損金不算入です。期末の資本金の額が1億円以下などの法人には、飲食費の50パーセントを超える部分、または800万円に事業年度の月数を乗じて12で除した金額を超える部分を損金不算入とする措置があります。 国税庁
開店祝いが交際費になるのか寄附金になるのか迷います。どう判断しますか?
名義だけでは決まらず、個々の実態を検討して判定します。事業に直接関係のない者への金銭の贈与は、原則として寄附金になります。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5261 交際費等と福利厚生費との区分(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5262 交際費等と寄附金との区分(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
開店祝い・移転祝いは、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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