勘定科目DB|取引から探す
神社への初穂料・祈祷料の勘定科目は?寄附金か交際費かで分かれる
結論
神社への初穂料・祈祷料は、多くの場合「寄附金など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 神社の祭礼などへの寄贈金として、事業に直接関係のない相手に金銭を渡したとき | 寄附金 | 不課税国税庁 No.6157 | 国税庁の資料では、事業に直接関係のない者への金銭の贈与は原則として寄附金になるとされ、神社の祭礼等の寄贈金が例に挙がっています。寄附金は一定額を超える部分が損金に入らないため、別表十四(二)で限度額を計算します。 国税庁 |
| 取引先など事業に関係のある人への接待や贈答の一部として、神社へ支払ったと認められるとき | 交際費 | 不課税国税庁 No.6157 | 得意先や仕入先など事業に関係のある者への接待、贈答などのための支出は交際費等にあたります。交際費等の損金不算入の計算は別表十五で行います。 国税庁 |
| 従業員のために行う行事として、会社が神社へ支払ったと認められるとき | 福利厚生費 | 不課税国税庁 No.6157 | 寄附金などの名義の支出でも、福利厚生費などとされるものは寄附金から除かれます。福利厚生費になるかどうかは支出の実態で判断します。 国税庁 |
| 役員が個人として負担すべき性格の祈祷(個人の厄除けや家内安全など)の費用を会社が払ったとき | 給与(役員等への給与) | 不課税国税庁 No.6157 | 会社が寄附金として支出していても、役員等が個人として負担すべき支出は、その人への給与になり、寄附金から除かれます。 国税庁 |
| 工事や新店舗の地鎮祭、事務所のお祓いなどで神社へ支払ったとき | 寄附金または交際費など(実態で判定) | 個別に確認直会の飲食や物品代が混ざると区分が分かれる | 寄附金になるか交際費等になるかは、個々の実態をよく検討して判定するとされています。依頼した目的、参加者、領収書の但し書きなどを残しておくと説明しやすくなります。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 寄附金 | 現金 | 不課税国税庁 No.6157 |
神社の祭礼等の寄贈金のように、事業に直接関係のない者への金銭の贈与として寄附金と判断し、現金で支払った場合の例です。口座から払ったときは貸方が普通預金になります。
関連する勘定科目
関連する様式
よくある質問
神社の祭礼への寄贈金は寄附金になりますか?
国税庁の資料では、神社の祭礼等の寄贈金のように事業に直接関係ない者への金銭の贈与は、原則として寄附金として取り扱われます。ただし、交際費等などとされるものは寄附金から除かれるため、実態を確認してください。 国税庁
寄附金にした場合、全額が経費になりますか?
一般の寄附金は損金算入限度額の範囲内で損金になり、超える部分は損金になりません。国や地方公共団体への寄附金など、取扱いが異なる支出先もあります。 国税庁
寄附金は消費税の課税の対象になりますか?
国税庁の資料では、寄附金は一般的に対価を得て行う取引ではないため、課税の対象とならない取引の例に挙げられています。初穂料・祈祷料がこれに当たるかは、支払の実態で見ます。 国税庁
決算までに払っていない初穂料も寄附金に入れてよいですか?
法人税では、現実に金銭等で支払ったときに寄附金の支出があったものとされます。そのため未払寄附金は寄附金に含まれず、仮払寄附金は含まれます。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.5262 交際費等と寄附金との区分(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5281 寄附金の範囲と損金不算入額の計算(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
神社への初穂料・祈祷料は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 勘定科目DBのトップへ