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業務委託費の勘定科目は?個人への委託と源泉徴収
結論
業務委託費は、多くの場合「外注費など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 個人事業者などに制作や作業を任せて代金を払うとき(下の報酬・料金に当たらないもの) | 外注費 | 課税国税庁 No.6157 | 相手が事業として独立して仕事を行っているかどうかが、事業者かどうかの分かれ目です。支払の内容が源泉徴収の対象かどうかは別に確認します。 国税庁 |
| 弁護士、公認会計士、司法書士など特定の資格を持つ人に報酬を払うとき(国内の事業者への支払い)※ | 支払報酬 | 課税国税庁 No.6157 | 支払う相手が居住者であれば源泉徴収の対象になる報酬・料金です。支払調書の提出が必要になる場合があります。 国税庁 |
| 個人に原稿料や講演料を払うとき | 支払報酬 | 課税国税庁 No.6157 | 居住者に払う原稿料や講演料は、源泉徴収が必要な報酬・料金の例として挙げられています。謝礼などの名目で払っても、実態が同じなら対象になります。 国税庁 |
| 会社の指示のもとで決まった時間に働くなど、雇用に近い働き方の人に払うとき | 給料手当 | 個別に確認実態が請負なら課税仕入れになる | 契約書の名前が業務委託でも、働き方の実態で給与かどうかを判断します。迷うときは税務署や税理士に確認してください。 |
| 報酬とは別に、会社が交通機関やホテルへ交通費・宿泊費を直接払うとき | 旅費交通費 | 課税国税庁 No.6157 | 通常必要な範囲であれば、会社が直接払った交通費や宿泊費は報酬・料金に含めなくてもよいとされています。報酬と一緒に本人へ渡す場合は扱いが変わります。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 外注費 | 普通預金 | 課税国税庁 No.6157 |
源泉徴収が不要な個人事業者へ、請求どおりに振り込んだ場合の例です。源泉徴収が必要な報酬では、差し引いた所得税額を預り金に入れ、その分を後日納付します。
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よくある質問
請求書に消費税が含まれているとき、源泉徴収はどの金額にかけますか?
原則として、消費税等の額を含めた金額が源泉徴収の対象です。請求書などで報酬・料金の額と消費税等の額が明確に区分されていれば、報酬・料金の額だけを対象にして差し支えなく、インボイス制度の開始後も変わりません。 国税庁
謝礼や車代の名目で払えば、源泉徴収は不要ですか?
名目では決まりません。謝礼、研究費、取材費、車代などの名目でも、実態が報酬・料金等と同じであれば源泉徴収の対象になります。 国税庁
個人に払う業務委託費にも消費税はかかりますか?
国内で事業者が事業として対価を得て行うサービスの提供は、消費税の課税の対象です。弁護士や税理士など、業として営む個人も事業者に当たります。ただし、一部に非課税となるサービスもあります。 国税庁
お金ではなく物品で渡した場合も源泉徴収が必要ですか?
金銭ではなく、物品その他の経済的利益で支払う場合も報酬・料金等に含まれます。対象となる報酬・料金であれば、その分も含めて考えます。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.6109 事業者が事業として行うものとは(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6153 役務の提供の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
業務委託費は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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