社会保険労務士への報酬の勘定科目は?支払報酬で処理し、個人は源泉徴収あり・法人は源泉徴収なし
結論
社会保険労務士への報酬は、多くの場合「支払報酬など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 個人の社会保険労務士に顧問料や手続の代行報酬を支払うとき | 支払報酬 | 課税国税庁 No.6157 | 所得税法は、社会保険労務士の業務に関する報酬を、居住者に支払うときの源泉徴収の対象に挙げています。弁護士や税理士などと同じ式で計算し、報酬から差し引いて預り金にします。 国税庁 |
| 社会保険労務士法人に顧問料や手続の代行報酬を支払うとき | 支払報酬 | 課税国税庁 No.6157 | 国税庁の資料で、内国法人に支払う報酬のうち源泉徴収の対象になるのは馬主である法人に支払う競馬の賞金だけです。社会保険労務士法人に払う報酬は源泉徴収をしません。 国税庁 |
| 報酬から源泉徴収した所得税を納めるまでの間 | 預り金 | 不課税国税庁 No.6209一般則 | 源泉徴収した税額は国に納めるまで預かっている状態になるため、預り金などで処理する方法があります。納付は原則として支払った月の翌月10日までで、納期の特例を受けている場合は期限が異なります。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 支払報酬 | 普通預金・預り金 | 課税国税庁 No.6157 |
個人の社会保険労務士に報酬を払い、源泉徴収をする場合の例です。振込額は報酬から源泉徴収税額を引いた金額で、引いた分は預り金にします。社会保険労務士法人に払うときは預り金が不要で、報酬の全額を普通預金から払います。
関連する勘定科目
関連する様式
よくある質問
社会保険労務士への報酬は源泉徴収が必要ですか?
個人の社会保険労務士に払う報酬は、所得税法が源泉徴収の対象に挙げています。社会保険労務士法人など内国法人に払う報酬は、馬主である法人に支払う競馬の賞金を除き、源泉徴収の対象になりません。 国税庁
社会保険労務士の報酬の源泉徴収税額はどう計算しますか?※
社会保険労務士は、司法書士等(司法書士、土地家屋調査士、海事代理士)には含まれません。弁護士や税理士などと同じく、支払金額(A)が100万円以下ならA×10.21%、100万円を超えるときは超えた部分に20.42%をかけて102,100円を足します。 国税庁
源泉徴収が必要な司法書士等とは、どの士業のことですか?
司法書士等とは、司法書士、土地家屋調査士、海事代理士のことです。1回に支払う金額から10,000円を差し引いた残額に10.21パーセントを乗じて税額を求めます。 国税庁
源泉徴収の対象額に消費税は含めますか?
原則として消費税等の額を含めた金額が対象です。請求書等で報酬の額と消費税等の額が明確に区分されていれば、報酬の額だけを対象としても差し支えありません。 国税庁
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
根拠
- 国税庁 No.6153 役務の提供の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.2801 司法書士等に支払う報酬・料金(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6209 非課税と不課税の違い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 所得税法 第204条(源泉徴収義務)(e-Gov法令検索)(確認日 2026-10-29)
社会保険労務士への報酬は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
