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社会保険労務士への報酬の勘定科目は?支払報酬で処理し、個人は源泉徴収あり・法人は源泉徴収なし

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

結論

社会保険労務士への報酬は、多くの場合「支払報酬など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
個人の社会保険労務士に顧問料や手続の代行報酬を支払うとき支払報酬課税国税庁 No.6157所得税法は、社会保険労務士の業務に関する報酬を、居住者に支払うときの源泉徴収の対象に挙げています。弁護士や税理士などと同じ式で計算し、報酬から差し引いて預り金にします。 国税庁
社会保険労務士法人に顧問料や手続の代行報酬を支払うとき支払報酬課税国税庁 No.6157国税庁の資料で、内国法人に支払う報酬のうち源泉徴収の対象になるのは馬主である法人に支払う競馬の賞金だけです。社会保険労務士法人に払う報酬は源泉徴収をしません。 国税庁
報酬から源泉徴収した所得税を納めるまでの間預り金不課税国税庁 No.6209一般則源泉徴収した税額は国に納めるまで預かっている状態になるため、預り金などで処理する方法があります。納付は原則として支払った月の翌月10日までで、納期の特例を受けている場合は期限が異なります。 国税庁

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
支払報酬普通預金・預り金課税国税庁 No.6157

個人の社会保険労務士に報酬を払い、源泉徴収をする場合の例です。振込額は報酬から源泉徴収税額を引いた金額で、引いた分は預り金にします。社会保険労務士法人に払うときは預り金が不要で、報酬の全額を普通預金から払います。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

社会保険労務士への報酬は源泉徴収が必要ですか?

個人の社会保険労務士に払う報酬は、所得税法が源泉徴収の対象に挙げています。社会保険労務士法人など内国法人に払う報酬は、馬主である法人に支払う競馬の賞金を除き、源泉徴収の対象になりません。 国税庁

社会保険労務士の報酬の源泉徴収税額はどう計算しますか?※

社会保険労務士は、司法書士等(司法書士、土地家屋調査士、海事代理士)には含まれません。弁護士や税理士などと同じく、支払金額(A)が100万円以下ならA×10.21%、100万円を超えるときは超えた部分に20.42%をかけて102,100円を足します。 国税庁

源泉徴収が必要な司法書士等とは、どの士業のことですか?

司法書士等とは、司法書士、土地家屋調査士、海事代理士のことです。1回に支払う金額から10,000円を差し引いた残額に10.21パーセントを乗じて税額を求めます。 国税庁

源泉徴収の対象額に消費税は含めますか?

原則として消費税等の額を含めた金額が対象です。請求書等で報酬の額と消費税等の額が明確に区分されていれば、報酬の額だけを対象としても差し支えありません。 国税庁

※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

社会保険労務士への報酬は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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