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支払手数料とは
支払手数料とは
取引や手続きの対価として、金融機関や仲介業者などに支払う手数料を入れる科目です。振込手数料や仲介手数料などが当たります。消費税は、手数料の内容によって非課税のものと課税のものに分かれるため、請求書や契約の内容を見て判断します。
区分:損益計算書の「販売費及び一般管理費」(会社計算規則第88条第1項第3号)
支払手数料の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 銀行の振込手数料が普通預金から引き落とされた | 支払手数料 | 普通預金 | - | 課税国税庁 No.6157 |
| 不動産業者へ仲介手数料を現金で支払った | 支払手数料 | 現金 | - | 課税国税庁 No.6157 |
| 借入に伴う信用保証料を普通預金から支払った | 支払手数料 | 普通預金 | - | 非課税国税庁 No.6201 |
| 司法書士に報酬を支払い、源泉所得税を差し引いた(支払手数料で処理する場合)(国内の事業者への支払い) | 支払手数料 | 普通預金・預り金 | 請求書で報酬の額と消費税等の額が明確に区分されていれば、報酬の額だけを源泉徴収の対象とする金額にできる。 | 課税国税庁 No.6157 |
| 1年分の手数料を前払いし、支払った事業年度の費用にする | 支払手数料 | 普通預金 | 支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るもので、継続してその事業年度の損金の額に算入している場合に限る。 | 課税国税庁 No.6157 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
支払手数料の消費税区分
支払手数料には非課税のものと課税のものが混ざるため、手数料の内容ごとに判断します。
| 場面 | 区分 | 根拠 |
|---|---|---|
| 信用保証料(借入などに伴う信用の保証の対価) | 非課税 | 国税庁 |
| 国や地方公共団体などが法令に基づいて徴収する手数料(登記、証明、公文書の交付など) | 非課税 | 国税庁 |
| 割賦販売やローン提携販売などの手数料で、契約でその額が明示されているもの | 非課税 | 国税庁 |
税務上の注意
- 手数料を前払いした場合、支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを継続して支払時に損金にしているときは、支払った事業年度の損金に算入できます。ただし、収益の計上と対応させる必要がある費用は、1年以内でも支払時に損金にできません。 (根拠:短期前払費用として損金算入ができる場合(国税庁 No.5380・令和8年4月1日現在法令等))
- 司法書士などの特定の資格を持つ人へ払う報酬・料金は、源泉徴収が必要になることがあります。「手数料」という名目で払う場合も、中身が報酬・料金かどうかを確認してください。 (根拠:源泉徴収が必要な報酬・料金等とは(国税庁 No.2792・令和8年4月1日現在法令等))
- 謝礼などの名目で払っても、実態が報酬・料金等と同じであれば源泉徴収の対象になります。 (根拠:源泉徴収が必要な報酬・料金等とは(国税庁 No.2792・令和8年4月1日現在法令等))
- 報酬・料金に消費税等が含まれる場合、原則は消費税等を含めた金額が源泉徴収の対象です。請求書などで報酬と消費税等が明確に分かれているときは、報酬の額だけを対象にして差し支えないとされています。 (根拠:源泉徴収が必要な報酬・料金等とは(国税庁 No.2792・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| 銀行などへの振込手数料 | 取引の手続きの対価として金融機関に払うもの | 支払手数料など |
| 不動産業者への仲介手数料 | 仲介の対価として払うもの。取得する資産の費用に含めるかは別に確認する | 支払手数料など |
| 借入に伴う信用保証料 | 信用の保証の対価で、消費税は非課税の取引に当たる | 支払手数料など |
| 司法書士などへの報酬 | 特定の資格を持つ人への報酬・料金にあたるか。源泉徴収の要否を確認する | 支払手数料など |
| 登記・証明書などの国や自治体への手数料 | 法令に基づいて徴収される手数料か。消費税は非課税の取引に当たる | 支払手数料など |
| 1年分をまとめて前払いした手数料 | 支払った日から1年以内に提供を受ける役務か、継続して支払時に損金にしているか | 支払手数料または前払費用 |
| 借入金の利子 | 手数料ではなく利子にあたるもの | 支払利息 |
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関連する様式
根拠
- 国税庁 No.6201 非課税となる取引(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6221 預金や貸付金の利子など(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 会社計算規則 第88条(損益計算書等の区分)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
支払手数料は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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